○高梁市職員の自家用車の公務使用に関する規程
平成20年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務の能率的な遂行を図るため、職員が自家用車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 次に掲げる者をいう。
ア 高梁市職員定数条例(平成16年高梁市条例第23号)に規定する職員(条件付採用期間中の職員及び高梁市立学校に勤務する県費負担教職員を除く。)
イ 高梁市非常勤嘱託職員の就業規則(平成16年高梁市規則第31号)の適用を受けて任用された職員
ウ 高梁市職員の臨時的任用に関する規則(平成16年高梁市規則第29号)の適用を受けて任用された職員
エ 高梁市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年高梁市規則第59号)の適用を受けて任用された職員
オ その他任命権者が職務執行上特に必要と認めた職員
(2) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で次に掲げるものをいう。
ア 職員が保有するもの(リース契約により使用するものを含む。以下同じ。)
イ 職員の親、配偶者等が保有するもののうち、職員が使用しているもの
ウ 割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入したもののうち、職員が使用しているもの
(3) 公用車 高梁市市有自動車管理規程(平成16年高梁市訓令第5号)(以下「自動車管理規程」という。)第2条に規定する自動車をいう。
(4) 出張命令権者 高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)に定める出張命令の決裁区分により出張命令をする者をいう。
(自家用車の登録)
第3条 自家用車を公務に使用することができる職員は、自動車管理規程第13条に規定する自動車補助運転者に選任された者とし、自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車登録申請書(別記様式)により、出張命令権者を経て任命権者に登録の申請をしなければならない。また、登録事項に変更があった場合も同様とする。
2 任命権者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる要件を備えている場合において、自家用車を登録することができる。
(1) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、対人賠償無制限(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づくものを除く。)及び対物賠償1,000万円以上並びに搭乗者賠償500万円以上の保険又は共済契約を締結していること。ただし、同乗者を伴わないことを条件に登録する場合は、搭乗者賠償の用件を除く。
(使用の承認)
第4条 職員は、自家用車を公務に使用するときは、出張命令権者の承認を受けなければならない。
(1) 災害その他緊急を要するとき。
(2) 公用車の使用ができないとき。
(3) 通常の交通機関の運行密度が極めて低く、公務の遂行に支障をきたすとき。
(4) 所属に公用車が配備されていないとき。
(5) その他出張命令権者が特に必要と認めたとき。
3 出張命令権者は、前項の規定により承認する場合において、同一用務のため同一目的地に出張する職員の同乗を承認することができる。
(1) 職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により運転に不適であるとき。
(2) 前項に掲げるもののほか、職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断した場合
(職員及び出張命令権者の責務)
第6条 職員は、自家用車を公務に使用するに当っては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 出張命令権者の命令及び道路交通法を遵守すること。
(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の点検整備に万全を期すこと。
2 出張命令権者は、前項各号に掲げる事項について必要な指導監督に努めなければならない。
(運行区域)
第7条 職員が公務の遂行に自家用車を運行できる区域は、市の行政区域内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合に限り、出張命令権者は、県内への自家用車の運行を命ずることができる。
(旅費の支給)
第8条 職員が、自家用車を公務に使用したときは、当該職員に対し、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)第9条の規定により、車賃を支給する。ただし、車賃の額は同条の規定にかかわらず1キロメートルにつき16円とし、原動機付自転車を使用した場合は、当該車賃の2分の1を支給するものとする。
2 前項の場合において、市長が特に必要と認めた場合は、高梁市旅費支給条例施行規則(平成16年高梁市規則第43号)第8条第1項の規定にかかわらず、車賃を支給する範囲をおおむね片道500メートルを超える場合とする。
(事故処理等)
第9条 職員が自家用車を公務に使用している際に事故を起こした場合は、当事者間で保険の範囲内で事故処理を行う。ただし、次条の規定により、市が賠償責任を負う場合は、公用車の事故の場合と同様に取り扱う。
(損害賠償等)
第10条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が、自家用車を公務に使用している際の事故により第三者に損害を与えた場合は、職員の加入している保険の範囲内で対応することとし、賠償金額が保険の契約限度額を超えるときは、その超える金額を市が負担する。
2 前項に規定する以外の一切の費用(保険金額の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。)は、市はこれを負担しない。
3 市が損害賠償をした場合における求償権の行使及び求償額の決定は、公用車の事故の場合と同様に取り扱う。
第11条 職員が、第4条の規定による承認を受けないで自家用車を公務に使用している際の事故により第三者に損害を与えた場合は、市はその責めを負わない。
(服務規律の確保)
第12条 職員は、自家用車を公務の遂行に使用するに当たっては、公私混同等市民の不信を招くことのないよう服務規律を十分に確保しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月18日訓令第33号)
この訓令は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月14日訓令第33号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令第20号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月29日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月29日から施行し、令和5年4月1日から適用する。