○高梁市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領

平成23年6月30日

告示第149号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市公共下水道条例(平成16年高梁市条例第255号。以下「条例」という。)及び高梁市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成16年高梁市規則第179号。以下「規則」という。)の規定による高梁市公共下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が排水設備工事(修繕工事を含む。以下同じ。)の施工に当たり指定工事店の指定の取消し、指定停止等の処分を受けることとなる行為(以下「不良行為」という。)があった場合の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不良行為の種類及び区分の基準)

第2条 不良行為の種類は、不良行為点数表(別表第1)の不良行為の種類の欄に掲げるとおりとする。

2 指定工事店の不良行為があったときは、不良行為点数表の不良行為の種類の欄に掲げる不良行為の種類に対応する同表の点数の欄に掲げる点数を付するものとし、その点数は、指定工事店の指定の有効期間中加算するものとする。

3 不良行為が同一時期に複数発生した場合において、当該不良行為が同一排水設備工事責任技術者に起因するものであるときは、前項の規定により付される点数は、同項の規定にかかわらず150点を限度とするものとする。ただし、当該不良行為が故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。

4 前2項の規定により加算した点数が、処分基準表(別表第2)の点数の欄に掲げる点数(以下「処分点数」という。)に達したときは、当該処分点数に対応する同表の処分の種類の欄に掲げる処分を行うものとする。

5 前項の規定に基づき処分を行ったときは、当該処分の日の最終日から1年間不良行為がなかったときは、その処分に相応する処分点数は消滅するものとする。ただし、第2項の規定により加算した点数から処分点数を差し引いてもなお残点数があるときは、その残点数は、指定の有効期間中は、存続するものとする。

(不良行為の通知)

第3条 市長は指定工事店に不良行為があったときは、当該指定工事店から公共下水道排水設備指定工事店不良行為届出書(様式第1号)を提出させるものとする。

2 市長は不良行為のあったことを確認したときは、その旨を公共下水道排水設備指定工事店不良行為通知書(様式第2号)により当該指定工事店に通知するものとする。

(処分の警告)

第4条 指定工事店に不良行為があり、第2条第2項の規定により加算した点数が100点、250点、400点、550点に達したときは、公共下水道排水設備指定工事店不良行為警告書(様式第3号)により当該指定工事店に通知するものとする。

(処分の通知)

第5条 指定工事店の指定の取消し又は指定停止処分を決定したときは、その結果を公共下水道排水設備指定工事店指定取消(指定停止)処分命令書(様式第4号)により当該指定工事店に通知するものとする。

(処分期間中の排水設備工事の施工)

第6条 指定の取消し又は指定停止処分を受けた指定工事店の未施工又は施工中の排水設備工事は、市長が指定する他の指定工事店が施工するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、施工中の排水設備工事に限り、当該処分を受けた指定工事店に施工させることができる。

(継続指定の場合の指定停止処分)

第7条 指定停止処分の有効期間内に指定工事店の指定が継続されたときは、当該指定停止処分の残存期間は、継承した指定の有効期間に引き続くものとする。

(処分の公示及び報告)

第8条 指定取消し又は指定停止処分を行った場合は、規則第16条の規定により公示を行い、規則第17条の規定により岡山県下水道協会に通知する。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高梁市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の高梁市高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の高梁市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領、第5条の規定による改正前の高梁市専用水道取扱要領、第6条の規定による改正前の高梁市簡易専用水道管理指導要領及び第7条の規定による改正前の高梁市防火対象物の特例認定に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月7日告示第179号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

不良行為点数表

No.

不良行為の種類

点数

備考

1

正当な理由がなく工事の申込みを拒否したとき。

50

規則第13条第1項第1号

2

計画確認を受けないで工事を行ったとき。ただし、緊急により事前に担当部署に連絡があったとき及び軽微な変更に係る工事については、この限りでない。

50

規則第13条第1項第6号

3

雨樋等の雨水が汚水管に接続されていたとき(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条ただし書部分に相当する部分に該当するものを除く。)

50

条例第4条第1項第1号

4

指定停止期間中に新たな工事を行ったとき。

150

条例第8条第1項

別表第2(第2条関係)

処分基準表

No.

処分の種類

点数

1

指定停止 30日

150

2

指定停止 90日

300

3

指定停止 180日

450

4

指定の取消し

600

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高梁市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領

平成23年6月30日 告示第149号

(令和4年2月1日施行)