○高梁市建設工事等電子入札実施要綱
平成27年1月30日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が岡山県電子入札共同利用システム(岡山県及び県内市町村等で構成する岡山県電子入札共同利用推進協議会(以下「協議会」という。)が設置するシステムをいう。以下「電子入札システム」という。)を利用して行う入札(以下「電子入札」という。)及び見積書の徴収を実施するに当たり、協議会が定める岡山県電子入札共同利用システム利用規約(以下「システム利用規約」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、電子証明書発行要領及びシステム利用規約において使用する用語の例による。
(対象範囲)
第3条 電子入札の対象は、競争入札により本市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事及び次に掲げる業務(以下「対象工事等」という。)とする。
(1) 測量業務
(2) 建設コンサルタント業務
(3) 地質調査業務
(4) 補償コンサルタント業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める業務
(ICカードの取得等)
第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子証明書が格納されたカード(以下「ICカード」という。)を取得しなければならない。
2 入札参加者が電子入札システムで使用することができるICカードは、高梁市建設工事請負契約入札参加資格審査要領(平成16年高梁市告示第72号)又は高梁市測量及び建設コンサルタント等業務委託契約入札参加資格審査要領(平成16年高梁市告示第74号)に基づき入札参加資格を有する者の代表者(入札の参加について権限を委任された者があるときは、当該委任された者とする。以下同じ。)と同一名義のものに限るものとする。
(利用者登録)
第5条 入札参加者は、ICカードを取得した後、システム利用規約に基づき、電子入札システムの利用者登録機能と自己に付与されたシステムIDとを用いて、利用者登録をしなければならない。
(案件登録)
第6条 市長は、電子入札を実施しようとするときは、あらかじめ、電子入札システムにより電子入札に必要な事項の登録を行うものとする。
2 一般競争入札により電子入札を実施する場合においては、入札の公告に併せて前項の登録を行うものとする。
(指名の通知)
第7条 指名競争入札により電子入札を実施する場合は、電子入札システムを利用して送信する電子メールにより、指名の通知を行うものとする。
(設計図書の交付等)
第8条 入札参加者は、指定された期間内に電子入札システムにより対象工事等に係る設計書、仕様書、図面等(以下「設計図書」という。)の交付を受けなければならない。
2 設計図書の内容についての質問は、指定された期間内に監理課においてファクシミリ又は電子メールにより受け付けるものとし、質問に対する回答は、電子入札システムへの登録により行うものとする。
(入札参加表明)
第9条 一般競争入札の入札参加者は、対象工事等に係る入札参加資格要件を満たすことを確認し、設計図書の交付を受けた後、指定された期間内に電子入札システムへの登録により電子入札に参加する旨の意思表示を行わなければならない。
2 条件付一般競争入札の場合は、電子入札に参加する旨の意思表示を行わないことができる。
2 入札金額の登録後、入札参加者からの申出により市長が特に必要があると認めた場合を除き電子入札の辞退は認めない。ただし、2回目の入札(以下「再入札」という。)を行う場合において、1回目の入札の開札後、再入札の入札金額の登録等を行うまでに入札辞退する場合を除く。
3 前項の規定により電子入札の辞退を認めたときは、当該入札参加者が提出した入札金額の登録等を無効とする。
(入札金額等の登録)
第11条 入札参加者は、第6条第1項の規定により電子入札システムに登録された対象工事等の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に、ICカードを使用して電子入札システムへ入札金額の登録をするとともに、くじ番号欄に任意の3桁の数字入力を行わなければならない。
2 建設工事の電子入札において入札参加者は、入札金額等の登録に併せて工事費積算内訳書を添付しなければならない。
3 登録した入札金額等及び工事費積算内訳書の訂正、引換え又は撤回は認めない。
4 入札回数は、2回までとする。
5 再入札においては、工事費積算内訳書の添付を要しない。
6 入札参加者は、やむを得ず自己所有の電子入札システム機器により入札金額の登録ができないときは、市長の承諾を得て書面により入札書等を提出することができる。
(共同企業体の特例)
第12条 対象工事等が高梁市建設工事共同請負制度取扱要綱(平成16年高梁市告示第70号)の適用を受ける場合において、共同企業体を結成して電子入札に参加しようとする者は、第8条から前条までに規定する手続を共同企業体の代表者のICカードを使用して行わなければならない。
2 共同企業体を結成して一般競争入札により実施する電子入札に参加しようとする場合において、入札参加表明後、当該共同企業体の構成員の一部が入札参加資格を喪失したときは、当該構成員以外の構成員は、入札参加表明の締切日時までの間に限り、入札参加資格要件を満たす他の構成員を補充し、新たに共同企業体を結成した上で、電子入札に参加することができるものとする。
4 共同企業体を結成して電子入札に参加しようとする場合においては、第11条第1項に規定する入札金額等の登録に併せて、共同企業体名を登録しなければならない。
(開札)
第13条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において、当該入札事務に関係のない職員及び入札した者のうち立会いを希望する者(委任状による代理人を含む。以下同じ。)を立ち会わせて電子入札システムにより執行するものとする。
2 立会いを希望する者は、当該入札の開札日の前日午後5時までに開札立会申込書を提出するものとする。この場合において、開札日の前日が高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは休日直前の休日でない日までに提出するものとする。
(最低制限価格)
第14条 高梁市財務規則第106条の規定により、最低制限価格を設ける場合は、市長が別に定める最低制限価格基準率と別記算式により算定される変動率の差を、対象工事等の予定価格(消費税及び地方消費税を除いた額)に乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を最低制限価格とし、これを下回る入札は、当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるものとして失格とする。
(同一価格での入札者が2人以上ある場合の順位の決定方法)
第15条 開札の結果、同一価格で入札したものが2人以上あるときは、第11条第1項の規定により入力した任意の3桁の数字を利用した電子くじにより順位を決定するものとする。
(入札の無効)
第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 入札方法に違反して行われた入札
(3) ICカードを不正に使用して行われた入札
(5) 入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に入札書等を提出しない者がした入札
(6) 入札書に必要事項が記載されていない入札
(7) 明らかに不正によるものと認められる入札
(8) 入札時から開札時まで有効なICカードを有しない者がした入札
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める入札条件に違反してなされた入札
(入札結果の通知)
第17条 市長は、落札者を決定した場合は、電子入札システムを利用して送信する電子メールにより、入札した者に対し入札結果を通知するものとする。
(落札者決定の保留)
第18条 開札の結果、低入札調査基準価格を下回る価格による入札があった場合、入札参加資格の審査又はその他の理由により落札者の決定を保留する必要がある場合には、市長は、入札した者に対して落札者の決定を保留した旨を電子入札システムにより通知する。
(責任範囲等)
第19条 電子入札への参加に必要な手続を行う場合は、入札参加者が送信した当該手続きに関する情報が電子入札システムに登録された時点で提出されたものとみなす。
2 前項の場合において、情報の送信には、使用する電子計算機の性能又は電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じることから、入札参加者は時間的な余裕を持って手続を行わなければならないものとする。
3 電子入札における期限等は、電子入札システム上の日付及び時刻を基準とする。
(システムの障害等における対応)
第20条 市長は、電子入札システム又は市の使用する電子計算機(入出力装置を含む)の障害等(以下「システム障害等」という。)により電子入札の実施が不可能と判断した場合は、電子入札を延期し、若しくは中止し、又は電子入札以外の入札に変更することができるものとする。この場合において、市長は、入札参加者に対し必要な事項を通知するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、電子入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができるものとする。
3 市長は、前2項の規定により電子入札の中止又は入札の取消しをした場合は、入札参加者の提出した対象工事等に係る入札書等を無効とすることができる。
(入札参加者側の障害時等における対応)
第21条 市長は、入札参加者からシステム障害等以外の理由により電子入札ができない旨の申出があった場合は、その状況を確認し、必要に応じ入札参加者に対処方法を指示するものとする。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、入札手続に関する期限等を変更することができるものとする。
(準用)
第22条 電子入札システムを利用して行う随意契約に係る手続等については、競争入札に係る電子入札に準じて行うものとする。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月12日告示第183号)
この告示は、平成28年7月15日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日告示第180号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月19日告示第273号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月20日告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記算式(第14条関係)
第14条に規定する変動率は、次により算定する。
変動率=0.002×X+0.0002×Y
第11条第1項に規定する入札書の「決定くじ番号」の和の十の位の数字を「X」、一の位の数字を「Y」とし、上記の計算式に「X」「Y」をそれぞれ代入して変動率を算定する。
用語 | 用語の定義 |
決定くじ番号 | くじ番号と到着ミリ秒の和。ただし、和の値が4桁となったときは、当該値の下3桁をいう。 |
くじ番号 | 入札参加者が入札金額を登録するときに入力する任意の3桁の数字をいう。 |
到着ミリ秒 | 電子入札システムに入札金額が登録された時刻のミリ秒(3桁)をいう。 |