○高梁市公共工事等発注者倫理規程

平成28年8月24日

訓令第36号

(目的)

第1条 この訓令は、公共工事等の発注事務に関し、利害関係者等から職員に対する不当な働きかけがあった場合の対応及び職員が遵守すべき事項を定め、組織としての適切な対応の徹底を図るとともに、市が発注する公共工事等の公正な執行を期し、もって市民の信頼を確保し、職員の倫理の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事等 市が調達する工事、建設コンサルタントその他の業務、物品及び役務をいう。

(2) 発注事務 公共工事等における発注計画、仕様書及び設計書の作成、積算業務、予定価格書の作成、入札及び契約の方法の選択、事業者の選定・審査、入札、契約の相手方の審査・決定、監督及び検査並びに契約の履行状況の確認及び評価その他の公共工事等の発注に係る関連事務をいう。

(3) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(4) 発注担当職員 発注事務を担当する職員をいう。

(5) 利害関係者等 高梁市の公共工事等の発注に関して利害関係を有する者(その役員、構成員、従業員、代理人その他これらに準ずる者を含む。)をいう。

(6) 不当な働きかけ 職員に対して行われる利害関係者等からの行為のうち、個別の契約に係る発注事務に関するものであって、当該発注事務の公正な職務の執行を損なうおそれのある次に掲げるものをいう。

 利害関係者等の競争入札の参加又は不参加に関する要求行為

 利害関係者等の受注又は非受注に関する要求行為

 非公表又は公表前の設計金額、予定価格、最低制限価格等に関する情報漏洩要求行為

 公表前の入札参加者に関する情報漏洩要求行為

 からまでに掲げるもののほか、利害関係者等への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為

(報告)

第3条 利害関係者等から不当な働きかけに該当すると思料する要求行為を受けた職員又はそれを知り得た他の職員は、速やかにその概要を所属長に報告しなければならない。

(記録)

第4条 前条において、不当な働きかけに該当すると思料する要求行為を受けた職員又はそれを知り得た他の職員は、所属長の指示により当該不当な働きかけの内容を記録票(別記様式)に記録するものとする。

2 記録票を作成した職員は、当該記録票を所属長に提出するものとする。

3 記録票の提出を受けた所属長は、当該記録票に所見を付し、監理課長を経由して高梁市工事請負等入札指名委員会委員長(以下「委員長」という。)に報告するとともに、高梁市文書管理規程(平成16年高梁市訓令第9号)に定めるところにより当該記録票を保存しなければならない。

(不当な働きかけに対する対応)

第5条 職員は、不当な働きかけに対し応じてはならない。

2 委員長は、前条の規定による報告について、公共工事等の入札参加資格業者から不当な働きかけがあったと認めるときは、高梁市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領(平成16年高梁市告示第75号)及び高梁市物品調達等入札参加資格者に係る指名停止要領(平成24年高梁市告示第82号)に基づき、指名停止措置の可否を判断するものとする。

3 職員は、不当な働きかけを行う利害関係者等に対し、当該不当な働きかけについて記録すること、及び当該利害関係者等が入札参加資格業者であるときは指名停止措置の可否を判断することを説明するよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第6条 発注担当職員は、非公表又は公表前における設計金額、予定価格、最低制限価格、競争参加者名その他の発注事務に関する秘密を保持しなければならない。

2 発注担当職員は、当該発注事務に係る発注担当職員(当該発注事務に係る秘密を知るべき者に限る。)以外の職員その他の者に当該発注事務に係る秘密を教示し、若しくは示唆し、又は当該目的以外の目的のために利用してはならない。

3 発注担当職員は、発注事務に係る秘密に関する書類(その写し及び記録媒体を含む。)の庁舎外への持出し、送付(電磁的方法によるものを含む。)その他これらに類することを行ってはならない。ただし、発注事務の必要上庁舎外の他の発注事務を担当する部署に送付する場合(電磁的方法により送付する場合を含む。)又はやむを得ない理由があるものとして所属長の承諾を得た場合は、この限りではない。

(利害関係者等の応接方法)

第7条 発注担当職員は、利害関係者等と接するときは、公正かつ適正に行い、一部の利害関係者等を差別的に取り扱ってはならない。

2 発注担当職員は、利害関係者等との応接に当たり、受付カウンターその他オープンな場所において複数の職員により対応するなど、市民の疑惑や不信を招かないよう努めるものとする。ただし、これによることができない場合は、事前に所属長(応接しようとする者が所属長であるときは、その上位職にあるもの)の承認を得たうえで、利害関係者等を応接するものとする。

(発注担当職員の遵守事項)

第8条 発注担当職員は、公共工事等が経済活動及び市民生活の基礎となる社会資本の整備を行うものであることを自覚するとともに、発注事務において市民の疑惑や不信を招かないよう努めるものとする。

2 発注担当職員は、発注事務の執行に当たり、関係法令等を遵守しなければならない。

3 発注事務を所管する所属長は、発注担当職員に対し、発注事務に係る関係法令の遵守及び綱紀保持に関する意識の高揚を図るため、必要な研修、講習等の充実に努めるものとする。

(他制度との関係)

第9条 不当な働きかけが、高梁市不当要求行為等対策要綱(平成17年高梁市告示67号)第2条の「不当要求行為等」に該当する場合には、本訓令によるほか、同告示によるものとする。

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

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高梁市公共工事等発注者倫理規程

平成28年8月24日 訓令第36号

(平成28年9月1日施行)