○高梁市営地域住宅条例施行規則
平成29年6月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市営地域住宅条例(平成29年高梁市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新たに田舎暮らしを志向する者
(2) 新たに当該地域で就農又は起業する者
(入居の手続き等)
第3条 市長は、入居決定者に対し、地域住宅入居に関する説明書(様式第1号)により借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第2項に基づく説明を行うものとする。
2 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、地域住宅入居請書(様式第2号)によるものとする。
3 市長は、入居期限が到来する入居者に対し、地域住宅賃貸借終了通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(高梁市営住宅条例施行規則の一部改正)
2 高梁市営住宅条例施行規則(平成16年高梁市規則第186号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月24日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。