訪問介護の回数が多いケアプランの届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月8日更新
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効利用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。
詳細は、下記関連ファイルの通知文をご覧ください。
詳細は、下記関連ファイルの通知文をご覧ください。
提出書類
1.「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)」 [Wordファイル/18KB]
2.居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
※居宅サービス計画表「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
※居宅サービス計画書「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可
3.訪問介護計画書の写し
※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提出をうけたもの
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画で、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出てください。