○高梁市立学校給食センター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市立学校給食センター条例(平成16年高梁市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象)

第2条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、別表に掲げる学校園に在学する幼児、児童及び生徒を対象として、完全給食を実施する。

(組織)

第3条 給食センターの組織は、次のとおりとする。

(1) 管理部門

(2) 調理部門

(事務分掌)

第4条 給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。

管理部門

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 職員の服務及び福利厚生に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 給食物資の購入に関すること。

(6) 施設及び設備の管理に関すること。

(7) 衛生管理に関すること。

(8) 運営委員会に関すること。

(9) 給食の配送に関すること。

(10) 他の所管に属しない事項

調理部門

(1) 学校給食実施計画の作成に関すること。

(2) 給食物資の需要申請に関すること。

(3) 献立作成及び調理指導に関すること。

(4) 給食物資の保管に関すること。

(5) 調理及び配分に関すること。

(6) 食器などの洗浄、消毒及び保管に関すること。

(7) 栄養の調査研究及び統計に関すること。

(職員)

第5条 給食センターに条例第5条に規定するその他必要な職員として、次の職員を置くことができる。

副所長、学校栄養参事、学校栄養主幹、学校栄養主任、主任管理栄養士、学校栄養技師、栄養教諭、管理栄養士、栄養士、自動車運転士主幹、給食調理員主幹、ボイラー技師主幹、自動車運転士主任、給食調理員主任、ボイラー技師主任、自動車運転士、給食調理員、ボイラー技師、主幹、主査、主任、主事

(職務)

第6条 所長は、給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長の命を受けて職員を指揮監督する。

3 前条の職員は、分担業務のほか、互いに協力し、業務の向上に努めなければならない。

(専決権限)

第7条 所長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

(職務の代行)

第8条 所長が不在のとき又は事故があるときは、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。

(服務)

第9条 職員の服務については、別段の定めがあるものを除くほか、高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年高梁市条例第30号)の例による。

(勤務時間の割り振り)

第10条 職員の勤務時間については、その勤務の態様及び内容に応じ所長がこれを定める。

(運営委員会の構成)

第11条 学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 教育委員会の委員又は職員

(2) 関係学校園の校園長又は職員

(3) 関係学校園のPTA会長等

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(運営委員会の委員)

第12条 運営委員会の委員の定数は、20人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定により、委員の任期が満了した場合においても、後任者が委嘱されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

3 委員は、再任することができる。

(運営委員会の役員)

第13条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 役員は、委員の互選による。

3 会長は、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 監事は、給食会計の監査を行う。

(運営委員会の職務)

第14条 運営委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食実施計画に関すること。

(2) 給食費に関すること。

(3) 給食会計の予算及び決算に関すること。

(4) 給食物資納入業者の選定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、給食実施に係る重要な事項に関すること。

(運営委員会の会議)

第15条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、年2回開くものとする。ただし、必要があるときは、臨時会議を開くことできる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、会議録を調製しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市立学校給食共同調理場条例施行規則(昭和47年高梁市教育委員会規則第3号)、有漢町学校給食センター管理規則(昭和49年有漢町教育委員会規則第2号)、有漢町学校給食センター運営委員会規則(昭和49年有漢町教育委員会規則第3号)、成羽町立学校給食共同調理場運営委員会規則(昭和55年成羽町教育委員会規則第2号)、成羽町立学校給食費に関する訓令(平成9年成羽町教育委員会訓令第8号)、川上町給食センター運営委員会規則(昭和46年川上町教育委員会規則第8号)又は川上町立学校給食費に関する規則(昭和46年川上町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成16年度中においては、なお従前の例による。

(平成20年2月20日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日教委規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日教委規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日教委規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月19日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月28日教委規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年8月25日教委規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給食センターの名称

給食対象学校園名

高梁市立高梁学校給食センター

高梁幼稚園

川面幼稚園

中井幼稚園

玉川幼稚園

宇治幼稚園

松原幼稚園

落合幼稚園

福地幼稚園

高梁小学校

川面小学校

中井小学校

玉川小学校

宇治小学校

松原小学校

落合小学校

福地小学校

成羽小学校

高梁中学校

高梁北中学校

成羽中学校

高梁市立有漢学校給食センター

津川幼稚園

巨瀬幼稚園

津川小学校

巨瀬小学校

有漢東小学校

高梁東中学校

有漢中学校

高梁市立川上学校給食センター

川上小学校

富家小学校

川上中学校

川上こども園

備中保育園

備中保育園西山分園

高梁市立学校給食センター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第23号
平成20年2月20日 教育委員会規則第3号
平成21年6月24日 教育委員会規則第16号
平成21年9月24日 教育委員会規則第19号
平成23年4月20日 教育委員会規則第6号
平成24年3月15日 教育委員会規則第6号
平成26年2月14日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第13号
平成27年12月17日 教育委員会規則第19号
平成28年3月18日 教育委員会規則第14号
平成29年1月19日 教育委員会規則第3号
平成30年5月21日 教育委員会規則第7号
令和元年5月22日 教育委員会規則第8号
令和3年10月28日 教育委員会規則第12号
令和4年4月28日 教育委員会規則第8号
令和4年8月25日 教育委員会規則第11号