○高梁市国民健康保険診療所条例施行規則

平成16年10月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市国民健康保険診療所条例(平成16年高梁市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の規則の準用)

第2条 条例第2条に規定する診療所(以下「診療所」という。)の処務管理については、この規則によるもののほか、高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)を準用する。

(診療科目等)

第3条 診療所の診療科目、診療日及び診療時間は、別表のとおりとする。

2 前項の診療日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日に該当する場合は、診療を行わない。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

3 市長又は条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、診療所の管理上必要がある場合は、臨時に休診し、若しくは診療時間を変更し、若しくは休診日を設けることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市国民健康保険診療所処務規則(昭和31年高梁市規則第1号)又は川上診療所診療規程(平成13年川上町企業管理規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月15日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月11日規則第44号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月26日規則第30号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日規則第23号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和2年5月1日から施行する。

(令和5年1月18日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

診療科目、診療日及び診療時間

名称

診療科目

診療日及び診療時間

高梁市宇治診療所

内科

第2・第4木曜日 午後2時から午後4時まで

高梁市中井診療所

内科、外科

第2・第4火曜日 午後2時から午後3時30分まで

高梁市国民健康保険診療所条例施行規則

平成16年10月1日 規則第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第103号
平成25年4月15日 規則第36号
平成25年11月11日 規則第44号
平成26年3月24日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第20号
平成29年4月26日 規則第30号
平成30年3月27日 規則第10号
平成30年6月15日 規則第23号
平成31年3月25日 規則第13号
令和2年3月25日 規則第8号
令和5年1月18日 規則第3号