○高梁市へき地診療所等条例施行規則

平成16年10月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市へき地診療所等条例(平成16年高梁市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の規則の準用)

第2条 条例第2条に規定する診療所等(以下「診療所等」という。)の処務管理については、この規則によるもののほか、高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)を準用する。

(診療科目等)

第3条 診療所等の診療科目、診療日及び診療時間は、別表のとおりとする。

2 前項の診療日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日に該当する場合は、診療を行わない。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

3 市長又は条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、診療所等の管理上必要がある場合は、臨時に休診し、若しくは診療時間を変更し、若しくは休診日を設けることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日規則第37号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

診療科目、診療日及び診療時間

名称

診療科目

診療日及び診療時間

高梁市有漢診療所

内科、外科

毎週月曜日・金曜日 午後1時30分から午後3時30分まで

高梁市西山診療所

内科

第2・第4金曜日 午後2時30分から午後3時30分まで

高梁市備中歯科診療所

歯科

木曜日を除く月曜日から土曜日 午前9時から午後0時30分まで、及び午後2時から午後6時30分まで

高梁市へき地診療所等条例施行規則

平成16年10月1日 規則第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第104号
平成28年3月18日 規則第15号
平成29年7月21日 規則第37号
平成30年3月5日 規則第4号
令和5年1月4日 規則第1号