○高梁市へき地診療所等条例施行規則
平成16年10月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市へき地診療所等条例(平成16年高梁市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の規則の準用)
第2条 条例第2条に規定する診療所等(以下「診療所等」という。)の処務管理については、この規則によるもののほか、高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)を準用する。
(診療科目等)
第3条 診療所等の診療科目、診療日及び診療時間は、別表のとおりとする。
2 前項の診療日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日に該当する場合は、診療を行わない。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
3 市長又は条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、診療所等の管理上必要がある場合は、臨時に休診し、若しくは診療時間を変更し、若しくは休診日を設けることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日規則第37号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
診療科目、診療日及び診療時間
名称 | 診療科目 | 診療日及び診療時間 |
高梁市有漢診療所 | 内科、外科 | 毎週金曜日 午後1時30分から午後3時30分まで |
高梁市西山診療所 | 内科 | 第2・第4金曜日 午後2時30分から午後3時30分まで |
高梁市備中歯科診療所 | 歯科 | 木曜日を除く月曜日から土曜日 午前9時から午後0時30分まで、及び午後2時から午後6時30分まで |