○高梁市まちづくり事業審査検討委員会要綱
平成22年9月3日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市地域振興基金運用規則(平成16年高梁市規則第124号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき設置する高梁市まちづくり事業審査検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高梁市地域局設置等に関する条例(平成16年高梁市条例第7号)第5条第1項に規定するまちづくり協議会(以下「協議会」という。)が行うまちづくり事業及び市長が別に定める高梁市市民提案型まちづくり支援事業の審査検討に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、協議会が行う事業に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は市民、有識者等のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、委員会に諮った上で公開しないことができる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、審査検討に関し必要に応じて、関係職員や特定の分野に関する学識経験のある者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民課及び各地域局において処理する。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年9月3日から施行する。
(高梁市まちづくり事業評価委員会規程の廃止)
2 高梁市まちづくり事業評価委員会規程(平成17年高梁市告示第100号)は、廃止する。
附則(平成23年2月24日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第108号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第80号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第100号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日告示第141号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。