○高梁市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和6年4月3日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び高梁市空家等の適切な管理に関する条例(令和6年高梁市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(情報提供等の記録)

第3条 市長は、条例第4条に規定する適切な管理が行われていないと認めるとき又は条例第6条の規定による情報の提供があったときは、当該空家等について、家屋等調査台帳(様式第1号)を作成するものとする。

(現況調査)

第4条 条例第7条第1項の規定に基づき空家等の立入調査を行おうとするときは、その5日前までに立入調査実施通知書(様式第2号)により、当該空家等の所有者等に通知するものとする。

2 条例第7条第2項及び第10条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(管理不全空家等に対する措置)

第5条 条例第8条の規定による指導は、法第13条第1項の規定に基づき、指導書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第8条の規定による勧告は、法第13条第2項の規定に基づき、勧告書(管理不全空家等関係)(様式第5号)により行うものとする。

(特定空家等に対する措置)

第6条 条例第9条の規定による助言は、法第22条第1項の規定に基づき、原則として文書により行うものとする。ただし、必要により口頭で行うことができる。

2 条例第9条の規定による指導は、法第22条第1項の規定に基づき、助言・指導書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第9条の規定による勧告は、法第22条第2項の規定に基づき、勧告書(特定空家等関係)(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第9条の規定による命令は、法第22条第3項の規定に基づき、命令書(様式第8号)により行うものとする。

5 条例第9条の規定による命令に係る法第22条第4項の規定に基づく通知書の交付は、命令に係る事前通知書(様式第9号)によるものとする。

6 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知について意見を述べようとするときは、命令に対する意見陳述書(様式第10号)により、意見を述べるものとする。ただし、意見陳述書の提出に替えて法第22条第5項に規定する請求をしようとするときは、公開による意見の聴取請求書(様式第11号)により行うものとする。

7 市長は、前項ただし書の請求があったときは、公開による意見の聴取通知書(様式第12号)により通知するものとする。

8 条例第9条の規定に基づき法第22条第9項の措置を講ずる場合は、次の各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 戒告書(様式第13号)

(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 代執行令書(様式第14号)

(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第15号)

9 市長は、条例第9条の規定による命令をしたときは、法第22条第14項の規定に基づき、標識(様式第16号)を設置し、高梁市公告式条例(平成16年高梁市条例第3号)第2条第2項の規定によるほか、必要に応じて適切な方法により公示するものとする。

(緊急安全措置)

第7条 条例第10条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第17号)によるものとし、同条第3項の規定により規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 緊急安全措置の概要

(2) 緊急安全措置に要する費用及びその負担に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協議会の所掌事務)

第8条 条例第12条第1項の規定による高梁市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 条例第8条第9条及び第10条第1項の措置に関すること。

(3) その他空家等対策の推進に関すること。

(協議会の組織)

第9条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、法第8条第2項に規定するもののうちから市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、3年間とし、欠員補充のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議会の会長等)

第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第11条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の報酬等)

第12条 委員の報酬及び費用弁償については、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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高梁市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和6年4月3日 規則第15号

(令和6年4月3日施行)