○高梁市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
令和6年4月3日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び高梁市空家等の適切な管理に関する条例(令和6年高梁市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(特定空家等に対する措置)
第6条 条例第9条の規定による助言は、法第22条第1項の規定に基づき、原則として文書により行うものとする。ただし、必要により口頭で行うことができる。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 戒告書(様式第13号)
(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 代執行令書(様式第14号)
(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第15号)
9 市長は、条例第9条の規定による命令をしたときは、法第22条第14項の規定に基づき、標識(様式第16号)を設置し、高梁市公告式条例(平成16年高梁市条例第3号)第2条第2項の規定によるほか、必要に応じて適切な方法により公示するものとする。
(1) 緊急安全措置の概要
(2) 緊急安全措置に要する費用及びその負担に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(3) その他空家等対策の推進に関すること。
(協議会の組織)
第9条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、法第8条第2項に規定するもののうちから市長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、3年間とし、欠員補充のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協議会の会長等)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第11条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の報酬等)
第12条 委員の報酬及び費用弁償については、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。