○高梁市営住宅等緊急連絡人取扱要綱

令和8年3月3日

告示第22号

(緊急連絡人へ協力を求める事項)

第2条 緊急連絡人に協力を求める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 入居者が不在、病気等の場合における緊急時の対応

(2) 入居者の契約違反又は住宅管理上支障が生じるおそれがある場合の対応

(3) 入居者が死亡又は無断で退去した場合における返還手続

(4) その他市長が特に必要と認める事項

(緊急連絡人の要件)

第3条 緊急連絡人は、未成年者でない別居の親族でなければならない。

2 前項に規定する親族により難い場合は、前条各号に掲げる事項を適切に担うことができる個人又は法人を指定することができる。

(緊急連絡人の届出)

第4条 入居決定者は、緊急連絡人を指定し、緊急連絡人届(新規・変更)(様式第1号)により市長に届け出なければならない。緊急連絡人を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急連絡人の確保が困難な場合は、誓約書(様式第2号)をもって緊急連絡人を指定した届に代えることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(高梁市営住宅連帯保証人免除取扱要綱の廃止)

2 高梁市営住宅連帯保証人免除取扱要綱(令和2年高梁市告示第79号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に旧要綱第3条又は第4条の規定により提出されている緊急連絡先届(新規・変更)は、この要綱第4条に規定する緊急連絡人届(新規・変更)の届出がなされたものとみなす。

画像画像

画像

高梁市営住宅等緊急連絡人取扱要綱

令和8年3月3日 告示第22号

(令和8年4月1日施行)