○高梁市空き家情報バンク活用促進事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高梁市空き家情報バンク制度への登録及び市内に所在する空き家の利活用の促進を図るため、空き家の購入、家財整理又は改修に要する経費に対し、予算の範囲内において高梁市空き家情報バンク活用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、高梁市空き家情報バンク制度実施要綱(平成28年高梁市告示第80号。以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。

(交付対象空き家及び事業)

第3条 補助金の交付の対象となる空き家(以下「交付対象空き家」という。)は、実施要綱第4条第2項に規定する物件登録台帳に登録され、又は登録した後に売買契約若しくは賃貸借契約の締結があった空き家とする。

2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業区分とし、補助金の交付対象者は、当該各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 購入 交付対象空き家の売買契約締結日から1年未満である利用者

(2) 家財整理 交付対象空き家の家財道具等の搬出若しくは処分又は清掃のため市内の事業者(個人事業主を含む。以下同じ。)に委託する以下に掲げる者

 家財整理を行う交付対象空き家の売買契約又は賃貸借契約から1年未満である利用者

 交付対象空き家の物件提供者

(3) 改修 交付対象空き家の修繕又は改修するため市内の事業者に委託する当該交付対象空き家の売買契約又は賃貸借契約から1年未満である利用者又は物件提供者

3 前項に規定する要件にかかわらず、次の各号に該当する場合は、補助対象事業としない。

(1) 売買契約又は賃貸借契約を行う者が3親等以内の親族間である場合

(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に税金の滞納がある場合

(3) 交付対象空き家の主たる目的が店舗利用その他居住の用途としない場合。ただし、前項第2号に規定する家財整理は、この限りでない。

(4) 国、県又は本市の他の制度による補助金等を受けている場合

(5) 委託する金額が10万円未満の家財整理又は30万円未満の改修である場合

4 補助対象事業は、第2項に規定する事業区分ごとに、同一の空き家に対して1回を限度とする。ただし、補助金の確定通知を受けた日から起算して5年以上が経過し、かつ、再度交付対象空き家となった場合はこの限りでない。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる事業区分に応じ、同表に規定する補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は同表に規定する上限額のいずれか低い額とする。

2 前条第2項に規定する購入又は改修を行う利用者である場合において、第8条に規定する実績報告を行う日に、次に掲げる要件のいずれも満たすときは、1人につき、10万円(30万円を上限とする。)前項に規定する補助金の額に加算することができる。この場合において、補助金の額及び加算額の総額は、補助対象経費(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えることができない。

(1) 本市が備える住民基本台帳に記録されている者

(2) 申請者と同一世帯に属する者

(3) 18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者

(交付申請)

第5条 申請者は、第3条第2項に規定する事業区分ごとに、補助対象事業の着手前(購入にかかる売買代金の完納若しくは登記完了又は家財整理若しくは改修の実施を行う前をいう。)に高梁市空き家情報バンク活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、高梁市空き家情報バンク活用促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(変更申請)

第7条 交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ高梁市空き家情報バンク活用促進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知を受けた補助対象事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の3割を超える減額をしようとするとき。ただし、補助金の額の変更を伴わない場合については、この限りでない。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、変更を承認し、高梁市空き家情報バンク活用促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該申請にかかる事業が完了(購入にかかる売買代金の完納及び登記完了又は家財整理若しくは改修の実施及び支払を行うことをいう。)した日から20日以内又は補助金交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、高梁市空き家情報バンク活用促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 改修を行う場合で市長が特段の事情により年度内に工事が完了できないと認めた場合に限り、前項中「末日」とあるのは「翌年度の末日」と読み替える。

(確定通知)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び現地調査等を実施し、適当と認めるときは、補助金の交付額を確定し、高梁市空き家情報バンク活用促進事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、速やかに高梁市空き家情報バンク活用促進事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内にこれを支払わなければならない。

(補助金の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請又は不正な方法によって補助金の決定又は交付を受けたとき。

(2) その他市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。

2 前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者へ補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により返還命令を受けた者は、速やかに返還命令額を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前までに、高梁市補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等を定める規程(平成16年高梁市告示第3号)本則の表空き家情報バンク活用促進助成金の項に規定する補助金を支給された者は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

上限額

購入

交付対象空き家の売買金額(登記費用、税金その他付随する経費を除く。)

10分の1

50万円

家財整理

家財整理の委託料

3分の2

30万円

改修

修繕又は改修の委託料

3分の1

70万円

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高梁市空き家情報バンク活用促進事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第98号

(令和8年4月1日施行)