○高梁市営住宅の修繕に要する費用の負担に関する要綱

令和2年3月24日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号)第20条に規定する市営住宅等の修繕に要する費用の負担区分の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(修繕費用の負担区分)

第2条 市営住宅等の修繕に要する費用の負担区分は、別表の修繕費用負担区分表に定めるところにより、市又は入居者が負担するものとする。

2 前項の規定により市が負担すべきものであっても、修繕の原因が入居者の責に帰すものである場合は、入居者が修繕し、又はその費用を負担するものとする。

3 第1項の規定により市が負担すべきものであっても、市に連絡をせず、入居者で修繕を行った場合は、入居者の負担とする。

(高梁市営単独住宅、高梁市営特定公共賃貸住宅及び高梁市営地域住宅への準用)

第3条 この要綱は、高梁市営単独住宅条例(平成16年高梁市条例第263号)高梁市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年高梁市条例第264号)及び高梁市営地域住宅条例(平成29年高梁市条例第19号)に基づく住宅の修繕に要する費用の負担区分の取扱いについて準用する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

修繕費用負担区分表

(1) 床(畳、フローリング等)

市負担

入居者負担

1 畳の表替え又は裏返し(次の入居者確保のために行うもの)

2 家具の設置による床の凹み及び設置跡

3 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造の欠陥による雨漏り等で発生したもの)

1 床の汚損、傷、摩耗、飲み物等による染み、カビ(こぼした後の手入れ不足の場合)

2 冷蔵庫下等の錆跡(錆を放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)

3 引越作業等で生じた傷

4 フローリングの色落ち(入居者の不注意で雨が吹き込んだこと等によるもの)

(2) 壁、天井(クロス等)

市負担

入居者負担

1 テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気焼け)

2 クロスの変色(日照等の自然現象によるもの)

3 画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)

1 使用後の手入れ不足による台所の油汚れ

2 結露を放置したことによる拡大したカビ、染み

3 エアコン等の水漏れを放置したことによる壁の腐食

4 たばこのヤニ又は臭い(喫煙等によりクロス等の変色又は臭いの付着が生じた場合)

5 釘穴、ネジ穴(重量物を掛けるために開けたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)

6 落書き等の故意による毀損

(3) 建具等、襖、柱等

市負担

入居者負担

1 市が設置した網戸の張替え(次の入居者確保のために行うもの)

2 地震又は暴風雨で破損したガラス

3 網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)

1 落書き等の故意による毀損

(4) 設備、その他

市負担

入居者負担

1 鍵の取替え(次の入居者の安全確保のために行うもの)

2 設備機器の故障又は使用不能(機器の寿命によるもの)

1 使用後の手入れ不足によるガスコンロ置場及び換気扇等の油汚れ

2 使用後の手入れ不足による風呂、トイレ及び洗面台の汚損(水垢及びカビ等が生じた場合)

3 故意又は過失により浴槽及び風呂釜・給湯器を破損又は汚損

4 水栓のコマ、パッキンの取替え

5 過失による流し台、洗面台、浴室、トイレ等の詰まり

6 屋外排水管、U字溝、側溝、ため桝等の掃除及び消毒

7 日常の手入れ不足又は用法違反による設備の毀損

8 鍵の紛失又は破損による取替え

9 庭に生い茂った雑草の除去

(備考)

・入居者の負担により設置したもの及び消耗部品に該当するものについては、全て入居者負担により交換、修繕等を行うこととなります。

高梁市営住宅の修繕に要する費用の負担に関する要綱

令和2年3月24日 告示第80号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
令和2年3月24日 告示第80号
令和5年2月1日 告示第11号