○高梁市非常勤嘱託職員の就業規則

平成16年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第3号に定める非常勤の調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者(以下「非常勤職員」という。)の配置、任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

2 非常勤職員の就業に関する事項については、関係法令の定めによるもののほか、この規則の定めるところによる。

(配置の基準)

第2条 非常勤職員を配置する場合の基準は、次の各号のいずれかの条件を満したときとする。

(1) 専門的な知識、技術又は経験のいずれかを必要とする職がある場合

(2) 常勤職員を配置するより住民サービスの向上を含め効率的、合理的である場合

(応募書類)

第3条 任用を希望する者は、必要とする応募書類を所定の期日までに提出しなければならない。

(任用)

第4条 非常勤職員は、競争試験又は選考により任用するものとする。

2 任命権者は、次に該当する者について任用することができない。

(1) 地公法第16条の欠格条項に該当する者

(2) 心身の故障その他の事由により非常勤職員としての適格性を欠く者

(3) 任用しようとする職に必要な知識、技能等の適性を欠く者

(任用時の提出書類)

第5条 非常勤職員として任用された者は、任用の日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。

(1) 雇用契約書

(2) 宣誓書

(3) 履歴書

(任用期間)

第6条 任用期間は、特別な場合を除き必要な期間とする。

2 任期を定めて任用する場合、業務の必要性があり、かつ、その者の勤務成績が良好な場合に限り更新することができる。ただし、この場合60歳を超えて更新することはできない。

3 前項の規定にかかわらず、市その他の団体において定年等により退職した後再就職として任用された者(満50歳以上で任用された者は、再就職した者とみなす。以下「再就職者」という。)にあっては、65歳又は5年を超えて更新することができない。

4 資格免許又は高度な知識経験を必要とする職その他これらに準ずるものと任命権者が認める職に任用する場合にあっては、前2項の規定は適用しない。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、後任者を得がたい事情が生じた場合は、後任者が決定するまでの間は更新することができる。

(休職)

第7条 非常勤職員が次の各項に定める事由に該当するときは、休職を命ずる。

2 休職事由及び休職期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 公務外の傷病により、1箇月以上欠勤することとなったとき。 3箇月

(2) その他特別な事情から休職の必要があると認められたとき。 必要な期間

3 休職期間は勤続年数に通算しない。ただし、任命権者が特別の事情を認めた場合は、この限りでない。

(復職)

第8条 休職を命じられた非常勤職員の休職事由が消滅したときは、復職させることができる。ただし、休職期間が満了しても復職できないときは退職しなければならない。

(退職)

第9条 非常勤職員が次に掲げる事由に該当するときは、退職する。

(1) 死亡

(2) 定年

(3) 休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき。

(4) 期間の定めのある任用の場合でその期間が満了したとき。

(5) 退職の申出があるとき。

(自己都合による退職手続)

第10条 非常勤職員が自己都合により退職しようとするときは、退職希望日の1箇月前までに退職届を提出しなければならない。

(定年)

第11条 非常勤職員の定年は、満60歳とする。ただし、任命権者が必要と認めた場合は、再就職者として再任用することができる。

(解雇)

第12条 非常勤職員が次に掲げる事由に該当するときは、解雇する。

(1) 地公法第16条の規定に抵触したとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。

(3) 職務の怠慢や勤務成績が不良で、今後も改善が見込めないと判断したとき。

(4) 業務の廃止、縮小等により過員となったとき。

(5) 公務上の傷病が3年を経過しても治癒せず、打切補償(これに準ずる保険給付等を含む。)をしたとき。

(6) その他前各号に準ずる、やむを得ない事由があるとき。

(解雇予告)

第13条 前条の定めにより解雇する場合は、本人の責めに帰すべき事由によって解雇する場合を除き、30日前に本人に予告するか、又は平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給する。

2 前項の予告日数は、支払った平均賃金の日数分だけ短縮することができる。

(解雇制限)

第14条 公務上の傷病による療養のための休業期間及びその後の30日間並びに産前産後の休業期間及びその後の30日間は解雇しない。

(服務の基本原則)

第15条 非常勤職員は、法令及び高梁市条例等規定を遵守するとともに、業務上の指示命令に従い、作業能率の向上に努め、互いに協力して職場秩序を維持しなければならない。

(遅刻、早退等)

第16条 非常勤職員が遅刻、早退するときは、所定の手続により所属長に届け出なければならない。

(欠勤)

第17条 非常勤職員が病気その他の事由により欠勤するときは、所定の手続により、事前に所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に届け出ることができなかったときは、出勤後速やかに所定の手続をとるものとする。

2 病気による欠勤が7日以上に及ぶときは、所定の届出書に医師の診断書を添付しなければならない。

3 欠勤から3日以内に本人からの請求があり、これを認めた場合は、年次有給休暇へ振り替えることができる。

(無断欠勤)

第18条 事前の届出をせず、また届出があっても正当な理由と認められない場合は、無断欠勤とする。

(勤務時間等)

第19条 非常勤職員の勤務時間は、高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年高梁市条例第30号)により勤務する職員(以下「常勤職員」という。)の勤務時間の4分の3を超えない範囲で定める。

2 休憩時間は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも1時間を付与するものとする。

3 勤務時間及び勤務日の割り振りは、所属長が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、職務の性質上、勤務時間又はその割り振りを定めることが適当でないと認められる業務に従事する非常勤職員については、この限りでない。

(休日)

第20条 非常勤職員の休日は、次に掲げる場合とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(4) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、祝日法による休日は除く。)

(休日の振替)

第21条 任命権者は、業務上の都合により前条に定める休日を他の日に振り替えることができる。

2 任命権者が前項の振替を行う場合は、事前に振り替える休日を指定し非常勤職員に通知しなければならない。

(時間外勤務)

第22条 任命権者は、業務上の都合により所定勤務時間外に勤務させることができる。

(休日出勤)

第23条 任命権者は、業務上の都合により休日に勤務させることができる。

(年次有給休暇)

第24条 非常勤職員を任用したときは、別に定める基準により、1日から10日間の範囲で労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第39条に定める年次有給休暇を与える。

2 前項の年次有給休暇を与えた日から起算して継続勤務1年(全勤務日の8割以上)ごとに、年次有給休暇を加算する。ただし、20日を限度とする。

3 前項の年次有給休暇の単位は、日、時間又は15分とし、15分を超えて30分に満たない端数があるときは30分と、15分に満たない端数があるときは15分とする。

4 年次有給休暇を取得しようとする者は、事前に所定の手続により、所属長の承認を得なければならない。

5 年次有給休暇は、本人の請求があったときに与えるものとする。ただし、業務上の都合により他の時期に変更することができるものとする。

6 第1項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に請求しなかった年次有給休暇の日数があるときは、当該日数(20日を限度とする。)を翌年に限り繰り越すことができる。

7 年次有給休暇を繰り越すことができる職員は、前年において全勤務日数(年の中途で採用になった者については、その者の発令以後の勤務日)の8割以上に相当する日数を勤務した者に限るものとする。

(特別休暇)

第25条 非常勤職員は、前条に規定する有給休暇のほか、任命権者の承認を得て次に掲げる有給の休暇を与えることができるものとする。

(1) 選挙権その他の公権力の行使の場合 その都度必要と認めた日又は時間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭の場合 その都度必要と認めた日又は時間

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離の場合 その都度必要と認めた日又は時間

(4) 風水害、震災その他の非常災害による交通遮断の場合 その都度必要と認めた日又は時間

(5) 小学校就学前までの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学前までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 次に掲げる者(及びに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母及び兄弟姉妹

 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者

(ア) 父母の配偶者

(イ) 配偶者の父母の配偶者

(ウ) 子の配偶者

(エ) 配偶者の子

(オ) (その父母のいずれも死亡している者に限る。)

(7) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子又は兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査又は入院等のために勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間

(8) 親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められる期間

(9) 非常勤職員(週29時間以上の勤務者に限る。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 6月1日から9月30日までの期間において週休日及び休日を除いて4日以内の期間(2週間以上に分けて取得)

(10) その他任命権者が特に必要があると認めた場合 その都度必要と認めた日又は時間

2 前項及び次条に規定する休暇並びに高梁市職員の育児休業等に関する条例(平成16年高梁市条例第31号。以下「育児休業条例」という。)に規定する育児休業の期間の前条第7項の適用については、これを出勤したものとみなす。

(無給休暇)

第26条 非常勤職員は、任命権者の承認を得て次に掲げる無給の休暇を与えることができるものとする。

(1) 出産する予定である女性の非常勤職員が、6週間(多胎妊娠の場合については、14週間目)以内に申し出た場合は産前休暇を、又出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間の産後休暇を与える。

(2) 生後1年に達しない子を育てる女性の非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間

(3) 女性の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日以内の期間

(育児休業及び部分休業)

第27条 非常勤職員から請求があった場合は、育児休業条例に定める育児休業若しくは部分休業を与えることができる。

2 前項に規定する育児休業又は部分休業の手続等は、職員の育児休業の承認の請求手続等の例による。

3 本条に定める休業期間中は無給とする。

(介護休暇及び介護時間)

第27条の2 非常勤職員の介護休暇は、高梁市職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成16年高梁市条例第30号)第11条第1項に規定する場合で、かつ、次の各号に掲げるいずれにも該当する非常勤職員に与えるものとする。

(1) 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間(以下「要介護者各々に係る一の要介護期間」という。)に初めて当該休暇の承認を請求した時点において、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

(2) 要介護者各々に係る一の要介護期間において初めて当該休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日を超えて特定職に引き続き在職することが見込まれる非常勤職員

(3) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員

2 介護休暇の期間は、要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、任命権者が、非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までの連続した4時間の範囲とする。

5 同条第1項に規定する介護休暇の手続等は、職員の介護休暇の承認の請求手続等の例による。

6 介護時間の期間は、要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

7 本条に定める休暇期間中は無給とする。

(報酬及び退職報奨金)

第28条 報酬の決定、計算方法、支払方法、締切日、支払時期及び昇給に関する事項並びに退職報奨金の支給等については別に定める。

2 退職報奨金は、再就職者には支給しない。

(表彰の事由)

第29条 非常勤職員が別に定める表彰事由に該当する場合は、所定の手続により表彰することができる。

(懲戒)

第30条 懲戒の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は当該各号に定めるところによる。

(1) 訓告 将来を戒めるもの

(2) 戒告 高梁市非常勤嘱託職員の報酬の支給に関する規程第26条第1項に規定する昇給させる号給数から処分量定に応じた号給数を減ずるもの

(3) 報酬の減額 基準報酬月額を日額に換算した額の2分の1又は総額において基準報酬額の10分の1を超えない範囲内で減額するもの

(4) 出勤停止 1箇月以内の期間で出勤を停止するもの。なお、出勤停止期間中の報酬は支給しない。

(5) 懲戒解雇 予告期間を置かないで直ちに解雇し、退職報奨金を支給しないもの

2 懲戒事由及び量定、手続等については、高梁市職員の懲戒処分の基準に関する規程(平成18年高梁市訓令第17号)を準用する。

(安全衛生)

第31条 高梁市職員安全衛生規則(平成16年高梁市規則第35号)を準用し、互いに協力して職場の安全衛生の保持に努めなければならない。

(社会保険)

第32条 任命権者は、非常勤職員が次の各号に掲げる社会保険に係る法律の適用を受けることとなるときは、当該社会保険に加入させなければならない。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

(公務災害等の補償)

第33条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)に基づき補償する。ただし、労働者災害補償険に加入する非常勤職員については、この限りでない。

(その他)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に現に在職する非常勤嘱託職員のこの規則の適用については、別に定める。

(平成17年12月9日規則第49号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月12日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日規則第51号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項第2号の規定のうち、裁判員として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他官公署への出頭の場合の特別休暇を定める規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年6月30日規則第39号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第53号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

高梁市非常勤嘱託職員の就業規則

平成16年10月1日 規則第31号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 規則第31号
平成17年12月9日 規則第49号
平成17年12月12日 規則第51号
平成18年3月28日 規則第12号
平成18年12月6日 規則第51号
平成19年6月1日 規則第56号
平成21年3月25日 規則第18号
平成22年6月30日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第20号
平成27年5月22日 規則第28号
平成28年12月28日 規則第53号