○高梁市成羽複合施設条例
令和元年12月23日
条例第60号
(設置)
第1条 成羽地域の拠点施設として、効率的な行政サービスの提供を図るとともに、市民の福祉増進、教育、文化及び観光の発展に寄与するため、高梁市成羽複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高梁市成羽複合施設
(2) 位置 高梁市成羽町下原606番地
(複合施設の構成)
第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 高梁市地域局設置等に関する条例(平成16年高梁市条例第7号)に定める成羽地域局
(2) 高梁市成羽文化センター条例(平成16年高梁市条例第104号)に定める高梁市成羽文化センター
(3) 高梁市公民館条例(平成16年高梁市条例第97号)に定める高梁市成羽公民館
(4) 高梁市観光駐車場等に関する条例(平成16年高梁市条例第219号)に定める高梁市成羽観光交流施設
(損害賠償)
第5条 複合施設の建物、附帯設備、器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したものは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、複合施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年教委規則第17号で令和2年8月31日から施行)