○高梁市成羽複合施設条例

令和元年12月23日

条例第60号

(設置)

第1条 成羽地域の拠点施設として、効率的な行政サービスの提供を図るとともに、市民の福祉増進、教育、文化及び観光の発展に寄与するため、高梁市成羽複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市成羽複合施設

(2) 位置 高梁市成羽町下原606番地

(複合施設の構成)

第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(2) 高梁市成羽文化センター条例(平成16年高梁市条例第104号)に定める高梁市成羽文化センター

(3) 高梁市公民館条例(平成16年高梁市条例第97号)に定める高梁市成羽公民館

(管理)

第4条 複合施設は、市長がこれを管理する。ただし、前条各号に掲げる施設の管理については、前条各号に掲げる条例の定めるところによるものとする。

(損害賠償)

第5条 複合施設の建物、附帯設備、器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したものは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、複合施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年教委規則第17号で令和2年8月31日から施行)

高梁市成羽複合施設条例

令和元年12月23日 条例第60号

(令和2年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年12月23日 条例第60号