定住促進住宅助成金(住宅取得助成事業)終了のお知らせ
定住促進住宅助成金(住宅取得助成事業)終了のお知らせ
重要)本助成事業は、令和6年度をもって終了しました。
対象者要件
高梁市内にマイホームを新築または取得される方で、過去にこの助成金の交付を受けていない者。
※ただし、高梁市に定住する意思を持ち、市税等を完納していること
偽りの申請や不正な方法によって助成金の決定を受けたまたは助成金の交付後5年以内に転居、転出した場合等は助成金の返還を命じる場合があります。
住宅を新築する場合
住宅用地購入代金の10分の1(上限100万円) ※千円未満切り捨て
《対象となる用地取得》
・購入代金が200万円以上であるもの
・既に取得済みの場合は取得から3年以内であるもの
上記金額に次のいずれかを加えた額
(1)市内業者施工の場合・・・50万円
(2)市外業者施工の場合・・・25万円
さらに該当する場合は、上記金額に加算する。
(1) 子ども1人につき10万円(ただし、上限30万円)
(2) 転入者1人につき10万円(ただし、上限50万円)
(3) 居住誘導区域 10万円
《対象となる新築》
・台所、風呂及び便所を有する延床面積70平方メートル以上の住宅の新築(共同住宅を除く)
・交付決定の年度の翌年度以内に登記を完了するもの
※交付申請前に工事を着工しているものは対象になりません
中古住宅または建売住宅を購入する場合
住宅購入代金の10分の1 (上限50万円)※千円未満切り捨て
さらに該当する場合は、上記金額に加算する。
(1) 子ども1人につき10万円(ただし、上限30万円)
(2) 転入者1人につき10万円(ただし、上限50万円)
(3) 居住誘導区域 10万円
《対象となる住宅取得》
・購入代金が200万円以上であるもの
・交付決定の年度内に登記を完了するもの
※交付申請前に登記を完了しているものは対象になりません
-
注1)子どもとは、助成金の交付申請日において、中学3年生までの子(出産予定の子を含む)をいう。
注2)転入者とは、申請日前1年間において本市へ転入した者または事業完了後の実績報告までに本市へ転入する者をいう。
申請手続きの流れ
※申請には条件があります。申請前にお問い合わせください。
※申請して交付決定するまで、1~2週間かかります
申請時期
住宅新築:新築工事の請負契約後、工事に着手する前(用地取得を伴う場合は売買契約を完了していること)
住宅購入:住宅を取得(登記完了)する前
注)予算がなくなり次第、申請受付は終了します。
申請手順
(1) 助成金交付申請書に必要書類を添付して提出してください
《添付書類》
住宅新築:助成対象世帯確認書、誓約書、住民票謄本、市税等の未納がないことの証明書、
工事請負契約書の写し、住宅平面図、着工前の写真、
用地取得を伴う場合は売買契約書等、その他市長が必要とする書類
住宅購入:助成対象世帯確認書、誓約書、住民票謄本、市税等の未納がないことの証明書、
売買契約書または見積書の写し、住宅の全景写真、
その他市長が必要とする書類
(2) 書類審査後、助成金交付決定をお知らせしますので、工事(住宅購入の場合は取得手続き)に着手してください
(3) 事業完了(登記完了)後、事業実績報告書(交付決定通知に同封)に必要書類を添付して提出してください
(4) 審査後、助成金の額を確定し、助成金交付請求書によって口座振込により助成金を交付します
申請者との続柄を記載した住民票謄本を添付してください。
住民票は現住所がある自治体で取得してください。
各種証明書交付申請書 [PDFファイル/981KB](高梁市市民課用)
委任状 [PDFファイル/53KB](高梁市市民課用)
市税等未納がないことの証明書は、直近の1月1日に住所のあった自治体から発行してもらってください。
市税等証明交付申請書 [PDFファイル/152KB](高梁市税務課用)
本人または同一世帯の親族以外の人が窓口に来られるときは必要です。
上記の申請書を印刷して、事前に委任欄への署名もしくは記名押印をお願いします。

住宅ローン【フラット35】子育て支援型・地域活性化型について
高梁市は、平成29年5月25日に住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】子育て支援型・地域活性化型の利用が可能となりました。
高梁市若者定住促進住宅助成金を受けて住宅を取得する一定の要件を満たす方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合には、金利の優遇措置(当初5年間の金利を0.25%~引下げ)を受けることができるものです。
この【フラット35】の優遇措置の利用に際しては、高梁市に「【フラット35】子育て支援型・地域活性化型利用申請書」を提出していただき、市から「利用対象証明書」の交付を受けた後に、「利用対象証明書」を借入れ契約前に金融機関に提出していただく必要があります。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。