災害復興住宅建設資金等利子補給補助金(申請期間を延長しました)
平成30年7月豪雨災害に係る災害復興住宅建設資金等利子補給制度について
平成30年7月豪雨により被災した住宅再建(建設・購入・補修)のため、金融機関(普通銀行、信用金庫、農林中央金庫等の預貯金取扱い金融機関及び住宅金融支援機構)から融資を受ける場合、一定の条件のもとでその利子を10年間助成(補助金を交付)します。
現在、すでに融資を受けている方についても、対象となります。
現在、すでに融資を受けている方についても、対象となります。
◆対象となる方◆
次の1~3のすべてに該当する方が対象です。
1.平成30年7月豪雨により住宅(住家)に被害を受け、「り災証明書」が発行されている方
2.令和6年3月31日までに、住宅の復旧のため金融機関から融資を受ける(受けた)方で、かつ原則として令和6年12月31日までに償還が開始する方
3.高梁市内に住宅を再建(建設・購入)する(した)方、もしくは住宅を補修する(した)方
1.平成30年7月豪雨により住宅(住家)に被害を受け、「り災証明書」が発行されている方
2.令和6年3月31日までに、住宅の復旧のため金融機関から融資を受ける(受けた)方で、かつ原則として令和6年12月31日までに償還が開始する方
3.高梁市内に住宅を再建(建設・購入)する(した)方、もしくは住宅を補修する(した)方
◆被災住宅に替わる住宅を建設または購入(中古購入を含む)するとき◆
災害の際、現に自ら居住していた住宅または自己の所有する住宅が全壊、大規模半壊し、または半壊した方(り災証明書による)
◆被災住宅を補修するとき◆
災害の際、現に自ら居住していた住宅または自己の所有する住宅に被害が生じ、り災証明書の発行を受けた方
◆融資限度額・利子補給率◆
◆利子補給の期間◆
償還開始から10年間
◆利子補給金の交付◆
毎年(1月~12月分)の利子の支払実績に基づき、翌年の3月末までに交付します。
※毎年1月に交付申請書及び請求書の提出が必要となります。
※毎年1月に交付申請書及び請求書の提出が必要となります。
◆申請期限◆
令和6年3月31日までに、高梁市役所住もうよ高梁推進課へ必要書類を提出してください。
◆申請時の必要書類◆
1.高梁市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給補助金交付対象認定申請書
2.金融機関からの融資決定通知書の写し
3.事業内容のわかる書類(契約書、経費見積書、写真、図面等)の写し
4.り災証明書の写し
5.誓約書
6.その他特に必要と認められる書類
2.金融機関からの融資決定通知書の写し
3.事業内容のわかる書類(契約書、経費見積書、写真、図面等)の写し
4.り災証明書の写し
5.誓約書
6.その他特に必要と認められる書類
◆申請書類のダウンロード◆
【(様式1号)交付対象認定申請書】
【(別記様式1号添付書類5)誓約書】
【(別記様式1号添付書類6)住宅再建の融資に関する申立書】
【(様式3号)申請内容変更届出書】
【(様式4号)交付申請書】
【(様式6号)請求書】