○高梁市青少年育成センター条例施行規則

平成19年3月16日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市青少年育成センター条例(平成16年高梁市条例第95号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 高梁市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の位置は、高梁市松原通2043番地とする。

(運営審議会)

第3条 育成センターの事業及び運営に関する基本的事項を審議するため、高梁市青少年育成センター運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(委員及び任期)

第4条 審議会委員は、25名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 青少年の健全育成に関係する団体の代表等

(4) 市の職員

(5) 前各号の他教育委員会が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、その選出は、委員の互選による。

2 委員長は、審議会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。

(非常勤補導員)

第8条 条例第6条に規定する非常勤の補導員(以下「補導員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 市内小・中学校及び高等学校のPTA関係者

(2) 児童委員

(3) 少年警察協助員

(4) 青少年の健全育成に関係する団体の代表等

(5) 前各号の他教育委員会が特に必要と認める者

2 補導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 補導員が欠けた場合における補欠の補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 補導員は、育成センター所長の統括の下に、育成センターの業務に協力するものとする。

5 補導員は、無報酬とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、育成センターの処務及び職員の服務等については、高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)又は高梁市職員服務規程(平成16年高梁市訓令第22号)を準用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月23日教委規則第7号)

この規則は、平成21年5月7日から施行する。

(平成22年6月30日教委規則第7号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月26日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年5月7日から適用する。

高梁市青少年育成センター条例施行規則

平成19年3月16日 教育委員会規則第9号

(平成27年8月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月16日 教育委員会規則第9号
平成21年4月23日 教育委員会規則第7号
平成22年6月30日 教育委員会規則第7号
平成24年3月15日 教育委員会規則第7号
平成24年6月29日 教育委員会規則第11号
平成27年8月26日 教育委員会規則第17号