○高梁市子育て応援チケット交付事業実施要綱
令和5年3月17日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援事業の周知及び普及を促進するため、子育て応援チケット(以下「チケット」という。)を交付することにより、育児に伴う保護者の身体的・心理的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てることのできる環境を整備することを目的とする。
(1) 対象児童 3歳に達する日以後の最初の3月31日(以下「基準日」という。)までの間にある者
(2) 保護者 対象児童を主として養育している者
(対象)
第3条 チケットの交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高梁市に住民登録のある対象児童の保護者
(2) 出生以後基準日以前に高梁市へ転入した対象児童の保護者
(チケットの交付等)
第4条 チケットの交付を受けようとする交付対象者は、子育て応援チケット交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を確認し、適当と認めるときは、当該申請をした者に対し、チケットを交付するものとする。対象児童に再転入等の住民異動があった場合及び保護者の変更等の異動があった場合も同様とする。
3 チケットは、原則として再交付を行わないものとする。
4 対象児童1人に交付するチケットは7枚とし、チケット1枚につき次に掲げる事業に利用することができる。
(1) 産前産後ヘルパー派遣事業 高梁市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱(平成28年高梁市告示第180号)に規定する産後ヘルパー派遣1回分
(2) 産後ママ安心ケア事業 高梁市産後ママ安心ケア事業実施要綱(平成29年高梁市告示第72号)第3条に規定する宿泊型ケア1泊2日分又は日帰り型ケア1日分
(3) 産後ママ安心ケア事業 高梁市産後ママ安心ケア事業実施要綱(平成29年高梁市告示第72号)第3条に規定する母乳・育児相談1回分
(4) 子育てファミリーサポート事業 高梁市子育てファミリーサポート事業実施要綱(平成20年高梁市告示第75号)に規定する援助活動1日分
(5) 病後児保育事業 高梁市病後児保育事業実施要綱(平成29年高梁市告示第6号)に規定する病後児保育1日分
(6) 一時預かり事業(一般型) 高梁市一時預かり事業(一般型)実施要綱(平成31年高梁市告示第69号)に規定する一時預かり1日分
(7) 歯科フッ素塗布 本市と歯科無料フッ素塗布に関する委託契約を締結している高梁歯科医師会会員の医療機関における1歳6か月健診後に受ける歯科保健指導とフッ素塗布1回分
2 前項において、利用料が5,000円を超えた場合には、利用者は利用料から5,000円を差し引いた額を負担するものとする。
3 対象児童が本市に住所を有する者でなくなった場合は、チケットを利用できない。ただし、対象児童が再度本市に住所を有する者となった場合は、以前に交付を受けたチケットを利用することができる。
(チケットの利用期限)
第6条 チケットの利用期限は、利用しようとする対象事業におけるそれぞれの事業対象年齢又は基準日に達する日のいずれか早い方までとする。
(1) 第4条第4項1号及び5号に掲げる事業 当日の利用料の支払を免額とする。
(2) 第4条第4項2号及び3号に掲げる事業 支払を受けた日の属する月の翌月末までに、子育て応援チケット代金請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)へ支払いで受けたチケット及び高梁市産後ママ安心ケア事業実施要綱第12条に規定する高梁市産後ママ安心ケア事業実施結果報告書を添付の上、市長へ提出する。
(3) 第4条第4項4号に掲げる事業 支払を受けた日の属する月の翌月末までに、請求書へ支払いで受けたチケット及び高梁市子育てファミリーサポート事業実施要綱第10条第6項に規定する援助活動の記録を添付の上、市長へ提出する。
(4) 第4条第4項6号に掲げる事業 支払を受けた日の属する月の翌月末までに、請求書へ一時預かり事業(一般型)実施要綱第10条に規定する高梁市一時預かり事業(一般型)利用児台帳を添付の上、市長へ提出する。
(5) 第4条第4項7号に掲げる事業 支払を受けた日の属する月の翌月末までに、請求書を支払いで受けたチケットを添付の上、市長へ提出する。
(精算)
第8条 市長は、前条の規定による代金の請求があったときは、速やかに対象事業者の指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(禁止行為)
第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) チケットを他人に譲渡すること。ただし、保護者に変更等の異動があった場合は、次の保護者に、チケットを引き継ぐことができる。
(2) 虚偽又は不正の手段により、チケットを使用すること。
(返還)
第10条 市長は、前条に規定する禁止行為があった場合は、その者に利用料金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。