新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で,ひとり親世帯以外の子育て世帯の生活を支援するため,子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」といいます。)を支給します。
(参考)厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」のホームページ<外部リンク>
次の1に該当する人で、2または3に当てはまる人(子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した人を除く)
1.令和3年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がいのある児童の場合は20歳未満)を養育する父母など
※令和3年4月から令和4年2月に生まれた児童を養育する父母なども対象
2.令和3年4月から令和4年3月までのいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当が支給される人で、令和3年度住民税(均等割)が非課税の人※1
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった人(2と同様の事情にあると認められる人)【家計急変者】※2
※1 対象児童の養育者が複数いる場合(父母の場合等)は,そのいずれもが非課税である必要があります。
※2 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは,実際に感染したことによる影響のほか,学校等の休業,イベント開催または外出等の自粛要請,入国制限による影響など,直接的・間接的な影響を含んでいることをいいます。また,「家計が急変」とは,新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少を言います。
児童1人あたり一律5万円
申請不要です。
児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振込みます。
対象者には、7月上旬に郵送で通知しています。
給付金の支給を希望されない人、支給要件に該当しなくなることが想定されている人(修正申告予定で住民税均等割が課税される見込みである人など)は通知到達後、指定された期日までにご連絡の上、受給拒否の届出書をご提出ください。
また、令和3年4月1日以降に出生の児童についても支給要件に該当することが確認できる場合は申請不要となりますが、確認作業終了後に支給となります。(対象児童に兄や姉がいる場合、先に兄や姉についての給付金を支給し、出生の児童分は後日の支給となることがあります。)
申請が必要です。
支給対象となる場合は申請書類を提出してください。
なお、申請者は父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い人(所得の高い人)となります。
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、簡易な収入見込額の申立書、令和3年1月以降の給与明細(任意の1か月分)などを提出してください。
なお、申請者は父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い人(所得の高い人)となりますので、申請者および配偶者の収入状況を確認できる書類をご提出ください。
書類の不備がありますと給付金の支給ができませんのでご注意ください。
※申請が必要な方は必ず提出してください。
※家計急変者の方のみ提出してください。
※家計急変者の方で収入額ではなく,所得額で審査を希望される方のみ提出してください。
・ 申請不要の人 : 令和3年7月15日以降,順次支給
・ 申請が必要な人 : 申請日の翌月末までに支給
※ 児童手当や特別児童扶養手当に係る受給資格等の認定が必要な場合は,この認定後の支給となります。
※ 申請書類等に不備がある場合は,上記の支給予定日よりも遅れることがあります。
※ 申請不要の人については,振込通知等は行いませんのでご了承ください。
注意事項
・児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給しており、それぞれ登録口座が異なる場合は児童手当の口座を優先させていただきます。
・児童手当および特別児童扶養手当の受給者名義の口座への振込となります。別の方の名義の口座には振り込めません。
・給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金の返還をしていただく必要があります。
・修正申告により、住民税均等割が課税されるようになった場合は、こども未来課までご連絡ください。
令和3年7月1日から令和4年2月28日まで (郵送可:当日消印有効)
ただし,令和4年2月下旬に出生した児童等について,令和4年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格の認定または額の改定の認定を請求した場合は,令和4年3月15日(当日消印有効)までにご提出ください。
※ 上記期限までに申請が行われなかった場合は,給付金を支給できません。
ご自宅や職場などに県や市、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、高梁市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
・提出先:こども未来課、各地域局、各地域市民センター
・郵送先:〒716-8501 高梁市松原通2043番地
高梁市健康福祉部こども未来課支援係
電話:0866-21-0288