令和6年度空き家情報バンク活用促進助成金制度について
高梁市空き家情報バンクに登録された物件は、「購入補助」、「家財処分」や「改修」に対する助成金を受けることができます。
注1) 申請額が予算額に達した時点で本年度の申請受付を終了します。
注2) この制度は令和6年度のものであり、令和7年度以降、内容の見直しを行う場合があります。
対象要件・助成金額等
【対象者要件】
●高梁市空き家情報バンクに登録した空き家を所有する方
●高梁市空き家情報バンクに登録された空き家を売買または賃貸で利用する方(売買または賃貸契約成立後1年以内であること)
※ただし、3親等内の親族間での賃貸・売買利用でないこと、本市の市税等を完納していること。
※子どもとは…助成金の交付申請日において、15歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者(出産予定の子を含む。)
【補助対象事業及び助成額等】
~空き家の「購入」を行う場合~
補助対象経費 |
補助率 |
交付限度額 |
空き家の購入に係る経費 ※売買契約の契約成立後、5年以上居住の用に供すること 注)同一物件への助成金の交付は1回限り |
対象事業費の10分の1以内 |
50万円 |
~空き家の「家財処分」を行う場合~
補助対象経費 |
補助率 |
交付限度額 |
・空き家の家財道具の搬出処分及び清掃について、市内業者に委託する経費 ※補助対象経費10万円以上から対象 注)同一物件への助成金の交付は1回限り |
対象事業費の3分の2以内 |
20万円 |
~空き家の「修繕・改修」を行う場合~
補助対象経費 |
補助率 |
交付限度額 |
・空き家の居住部分の修繕及び設備改善のための改修工事で、市内業者が施工する工事費用 ※補助対象工事費30万円以上から対象 注)同一物件への助成金の交付は1回限り |
対象事業費の3分の1以内 |
70万円 |
注)算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
申請手続きの流れ
【申請時期】
売買または賃貸契約後、対象事業に着手する前(所有者による家財処分は契約成立前に実施可)
【添付書類】
実施計画書、住民票謄本、見積書等、着手前の写真、賃貸契約書の写し、誓約書
(2)書類審査後、助成金交付決定をお知らせしますので、事業に着手してください。
(3)対象事業が完了しましたら、事業実績報告書(添付様式)に必要書類を添付して提出してください。
【添付書類】
領収書の写し、請求明細書(申請時から変更があった場合)、完了写真
(4)審査後、助成金の額を確定し、助成金交付請求書によって口座振込により助成金を交付します。
※対象要件を欠くに至ったり、偽りや不正な方法によって決定等受けたりした場合は、助成金の返金を命じる場合があります。
