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道路法第37条に基づく道路の占用制限について

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ページID:0050353 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月16日更新

占用制限をする理由

 道路上に設置された占用物件が地震等の災害により倒壊する等によって、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、緊急輸送道路について新たな電柱の占用を禁止または制限します。

道路の種類、路線名及び占用を制限する区域

 
道路の種類 路線名 起点側 終点側
市道 廊屋小路薬師院線 国道180号 花水木通交差点 から
(高梁市下町)
市役所北交差点 まで
(高梁市松原通)
市道 高梁駅柿木町線 高梁駅前 から
(高梁市旭町)
市役所北交差点 まで
(高梁市松原通)

 ※詳細については、別紙位置図のとおり 

占用制限の対象物件

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)
 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、道路の敷地外に直ちに用地を確保することが出来ないと認められる場合は、この限りではない。

占用制限の開始の期日

 令和5年4月1日

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