市道(公共物)の占用
市道や公共物(赤線・青線等)に宅地等の進入路、排水管、工事用足場などを設置する場合は、占用の許可が必要です。
物件によっては許可にならなかったり、占用料が必要となる場合もあります。建設課、西部土木事務所または各地域局へ事前の協議・相談をお願いします。
なお、次に該当する場合は、「道路占用許可」のほかに「道路使用許可」を受けなければならない場合があります。「道路使用許可」については、管轄する所轄警察署(高梁警察署)が提出先となります。
「道路占用許可」のほかに「道路使用許可」が必要となる場合
(1)道路において工事もしくは作業をしようとする場合
(2)道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設置しようとする場合
(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする場合
(4)道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする場合
「道路占用許可」における受付窓口
担当部署 |
郵便番号 |
住所
(高梁市) |
電話番号
(0866) |
土木部
建設課 |
716-8501 |
松原通2043 |
21-0232 |
有漢地域局
協働推進係 |
716-1392 |
有漢町有漢3387 |
57-3213 |
成羽地域局
協働推進係 |
716-0193 |
成羽町下原606 |
42-3215 |
川上地域局
協働推進係 |
716-0295 |
川上町地頭1822 |
48-2202 |
西部土木事務所
(備中地域局内) |
716-0396 |
備中町布賀29-2 |
45-4510 |
申請書等の様式はこちらからダウンロードしてください。
【占用の許可(新規・更新・変更)の場合】
【占用の廃止をする場合】
【占用物件の軽易な変更または住所等の変更がある場合】
<外部リンク>
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