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市道・公共物(赤線・青線等)の占用

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ページID:0044824 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新

市道(公共物)の占用

 市道や公共物(赤線・青線等)に宅地等の進入路、排水管、工事用足場などを設置する場合は、占用の許可が必要です。
 物件によっては許可にならなかったり、占用料が必要となる場合もあります。建設課、西部土木事務所または各地域局へ事前の協議・相談をお願いします。
 なお、次に該当する場合は、「道路占用許可」のほかに「道路使用許可」を受けなければならない場合があります。「道路使用許可」については、管轄する所轄警察署(高梁警察署)が提出先となります。

「道路占用許可」のほかに「道路使用許可」が必要となる場合

(1)道路において工事もしくは作業をしようとする場合
(2)道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設置しようとする場合
(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする場合
(4)道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする場合

「道路占用許可」における受付窓口

 
担当部署 郵便番号 住所
(高梁市)
電話番号
(0866)
土木部
建設課
716-8501 松原通2043 21-0232
有漢地域局
協働推進係
716-1392 有漢町有漢3387 57-3213
成羽地域局
協働推進係
716-0193 成羽町下原606 42-3215
川上地域局
協働推進係
716-0295 川上町地頭1822 48-2202
西部土木事務所
(備中地域局内)
716-0396 備中町布賀29-2 45-4510

申請書等の様式はこちらからダウンロードしてください。

【占用の許可(新規・更新・変更)の場合】
【占用の廃止をする場合】
【占用物件の軽易な変更または住所等の変更がある場合】

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