道路への倒竹木や張り出した枝(支障木)の伐採のお願い
道路や歩道への倒竹木や枝の張り出し等によって歩行者や車両の通行に支障をきたすことがあります。また、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり交通事故の原因となります。
私有地に生育している樹木等は土地所有者の管理物であり、私有地から張り出した庭木・山林等が原因(倒木・枝等の落下等)で通行車や歩行者に損害が生じた場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合がありますので、道路沿いに土地を所有されている方は、交通事故等の防止のためにも樹木等の伐採や枝払いなど、適切な管理をお願いします。
支障木の伐採や枝払いを行う際、電力線や電話線等が作業の支障となる場合は危険ですので、電力会社や電話会社に連絡をしてください。
また作業は安全に十分に配慮しながら行ってください。
支障となる範囲
道路を安全に通行するため、一定の幅・高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められています。
建築限界とは…
道路法第30条及び道路構造令第12条において、道路の安全を確保するため
◎車道の上空 4.5m
◎歩道の上空 2.5m
の範囲内に障害となるものを置いてはならないこととしています。
【参考法令】
▶民法第233条(竹林の枝の切除及び根の切取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
▶民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
▶道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下記に掲げる行為をしてはならない。
第1号 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
第2号 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他の道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。