防災ラジオとは、防災情報伝達手段の1つで、市から発信する緊急放送や行政放送が受信できる戸別受信機のことです。AM、FMラジオも受信できます。
・緊急放送…避難情報、緊急地震放送、特別警報など(自動的に最大音量で流れます)
・一般放送…火災情報、災害時の交通規制情報など(ラジオに設定してある音量で流れます)
防災ラジオの貸与申請を通年で受付けています。(数に限りがあります)
◆ 提出先
防災復興推進課、各地域局、各地域市民センター
◆ 申請
下記申請書に必要事項を記入の上提出してください。
高梁市防災ラジオ貸与申請書(世帯主) [Wordファイル/20KB]
高梁市防災ラジオ貸与申請書(法人等) [Wordファイル/19KB]
高梁市防災ラジオ有償譲渡申請書 [Wordファイル/18KB]
1 市内に住民登録のある世帯主
2 消防団協力事業所、要配慮者利用施設
聴覚障がい者や普通の会話が難しいレベルの人がいる世帯には、文字表示機能付きラジオを貸与しています。既に普通の防災ラジオの貸与を行っている世帯が文字表示機能付きの防災ラジオへ変更を希望する場合は、交換対応とします。条件など詳しくはお問い合わせください。
・防災ラジオの使用に係る電気代・電池代は借受者において対応してください。
・防災ラジオ(付属品を含む。)の故障等が発生した場合の取扱いは以下のとおりとします。
*故障や使用要領に関する問い合わせ先は、コールセンターへお願いします。
*過失(落下や水没など)による故障が発生した場合は、借受者において対応してください。
*貸与期間中において無過失での故障が発生した場合は、コールセンターでの確認のうえ、市役所または地域局への持込みをお願いします。
・付属の電池は半年~1年ごとに新しいものに交換してください。交換後も半年~1年ごとに新しいものに交換してください。(電池を長期間交換していない場合は液漏れによる故障の原因となります)
・貸与された防災ラジオは、許可無く他者への転貸・譲渡等を禁じます。
・貸与期間中の市内での転居や相続による承継に際しては、届出が必要です。
・市外への転居時や使用を終了する時には、必ず防災ラジオを返却してください。
・貸与期間が一定の年数を経過した後、市から借受者に防災ラジオを譲渡する場合があります。
○機器の特性等について
・受信環境により、設置場所が窓際等に限られる場合があります。
(調査の結果、どうしても受信が困難な場合は、貸与の決定を取り消す場合があります。)
・一般ラジオ放送(AM・FM)の機能は標準的なものであり、受信を保障するものではありません。
・防災ラジオは、文字情報を受信して音声に変換するため、読み方は平坦なものとなります。
・音声変換に伴い、固有名詞の読み方については、実際と異なる場合があります。