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避難行動要支援者名簿について

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ページID:0043720 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月1日更新

避難行動要支援者名簿について

 災害対策基本法では、災害時に自力で避難することが困難で支援を要する方について「避難行動要支援者名簿」を作成することが、市町村に義務付けられています。

 市では、「避難行動要支援者名簿」を整備し、避難支援に携わっていただく方(避難支援等関係者)にあらかじめ名簿情報を提供しておくことで、平常時の見守り活動や災害時の円滑な避難支援につなげていく取組を進めています。

 名簿情報は個人情報にあたり、避難支援等関係者への提供については同意が必要となるため、対象者の方に名簿情報提供についての同意書を送付しています。名簿情報の提供に同意をしていただける方は、同意書をご提出ください。

 【同意書の提出先:防災復興推進課、各地域局、各地域市民センター】

 

名簿登録の対象となる方 

・要介護認定3以上の方

・身体障害者手帳1級または2級の方

・精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方

・療育手帳Aの方

・備北保健所の難病患者要配慮者リストの対象の方

・その他、何らかの事由により災害時に自ら避難することが困難な方

 

名簿に登録する情報

・氏名

・生年月日

・性別

・住所または居所

・電話番号その他の連絡先

・世帯状況

・避難支援を必要とする事由

 

提供する名簿情報

・氏名

・生年月日

・性別

・住所または居所

・電話番号

・避難支援を必要とする事由(障害や要介護の等級、種類等は提供されません)

 

避難支援に携わる名簿の提供先(避難支援等関係者)

・消防機関

・警察

・民生委員、児童委員

・社会福祉協議会

・自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係機関

※名簿の提供を受けた者には守秘義務が課せられます。

 

名簿の活用方法 

【平常時】

 ・見守り活動

 ・災害に備えた「個別避難計画」の作成 など

【災害時】

 ・避難誘導等の支援活動

 ・安否確認 など

 

避難支援の流れ(イメージ)

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・災害時には避難支援活動を行うために、同意の有無に関わらず避難支援等関係者へ名簿を提供する場合があります。

・名簿への登録によって災害時の避難支援を保証するものではなく、同時に多数の被害が発生した場合など災害の状況によって支援ができない場合があります。

・名簿の提供を受けた避難支援等関係者に、避難支援の実施について責任を課すものではありません。

 

※「個別避難計画」は、一人ひとりの具体的な避難の方法等を定めたものです。個別避難計画作成のため、避難支援等関係者が訪問を行うことがあります。(個別避難計画の作成に向けては、別途同意をいただくことになります。)

□避難行動要支援者名簿 個人情報提供同意書 [PDFファイル/432KB]

 

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