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危険なブロック塀等を撤去しましょう-ブロック塀等撤去事業

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ページID:0051017 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月10日更新

高梁市ブロック塀等撤去事業について

 近年発生している大規模な地震では、危険なブロック塀等が倒壊したことにより大きな被害が発生しています。

 ブロック塀等の倒壊は、通行人や車両への被害や避難や救助活動妨げになります。また、余震等により二次被害が発生する恐れもあります。

 高梁市では、こうした被害を未然に防ぎ、災害に強い安心安全なまちづくりを推進するため、危険なブロック塀等について、その撤去費用の一部を予算の範囲内で補助します。

 なお、申請される際は、事前に都市整備課へご相談ください。

※ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック、レンガ、石積み等の組積造の塀などを指します。ただし、土塀や万年塀は除きます。

◆ 補助の内容

 危険なブロック塀等を、原則、全部撤去する工事費のうち、次のどちらか少ない額の3分の2以内の額(千円未満切り捨てます。)ただし、上限は15万円とします。

 (1) 対象となるブロック塀等の撤去に要する費用(見積額)

 (2) 対象となるブロック塀等の長さに1mあたり9千円を乗じた額

◆ 対象となるブロック塀等

 対象となるブロック塀は次の条件をすべて満たすものです。 

  (1) 市内に存するもの

  (2) 避難路※1に面しているもの※2(建築物に付属しない単体のブロック塀等も含みます。)

  (3) ブロック塀等の高さが、道路面から80cm以上あるもの

  (4) 道路境界線からの距離が、ブロック塀等の高さ以下のもの

  (5) 「既存ブロック塀等点検チェックリスト」のいずれかの項目に不適合な項目がある危険なブロック塀等であるもの

   ※1 避難路とは以下の道路を指します。
      ア)緊急輸送道路   イ)住宅や事業所等から避難所や避難場所へいたる経路   ウ)各小中学校へ報告されている通学路
        詳しくはこちらから ↠↠↠ ブロック塀等の安全対策が必要な避難路について [PDFファイル/309KB]

   ※2 同一敷地内にあるブロック塀等であっても避難路に面していない部分は対象になりません。(宅地と宅地の境にあるものや私道に面しているもの など)

   ※3 ブロック塀等が面している道路の幅員が4m未満の場合で、撤去後に新しくフェンス等を設置する場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき、セットバックする必要があります。
       また、撤去する際も、セットバックが必要なところに、通行の支障となるようなもの(ブロック塀等の残りや基礎等)を残さないように撤去してください。
        詳しくはこちらから ↠↠↠ セットバックの説明 [その他のファイル/132KB]

高さ算定

補助対象

◆ 補助の対象者(申請できる人)

 (1) 対象となるブロック塀等の所有者(法人や区分所有建築物の管理組合も含む)

 (2) 市税を完納している人

 (3) 暴力団関係でない人(暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)

◆ 補助金の申請に必要な書類

 高梁市ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請して下さい。

 なお、申請をされる前には、必ず都市整備課へご相談ください。

 (1) ブロック塀等の所有者であることを示す書類(家屋等に係る登記事項証明書もしくは固定資産税評価証明書の写し)

 (2) 申請者が法人の場合は、その法人に係る登記事項証明書の写し

 (3) 区分所有建築物の場合は、管理組合の規約及び撤去事業実施に係る決議書の写し

 (4) 付近見取図

 (5) 配置図(ブロック塀等の位置、高さ、長さ、道路境界線からブロック塀等までの距離がわかるもの)

 (6) 既存ブロック塀等撤去事業調書(別記様式第1号)

 (7) 既存ブロック塀等点検チェックリスト(別記様式第2号)

 (8) ブロック塀等の現況写真(点検チェックリストのチェック項目がわかるもの)

 (9) 補助対象工事に係る見積書及び見積内訳書の写し

 (10) 市税を滞納していないことを証明する書類

 (11) 誓約書(別記様式第3号)  

◆ 交付要綱、申請書の様式   ※申請される前に必ずご相談ください。

 ○ 高梁市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱 [PDFファイル/130KB]

 ○ 様式第1号_高梁市ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書 [Wordファイル/76KB]

 ○ 様式第1号_高梁市ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書 [PDFファイル/174KB]

◆ 補助事業の流れ

(1)事前相談

  申請される前に都市計画課建築係へ必ずご相談ください。

  事前相談の際に、現況がわかる写真をお持ちください。

(2)補助金交付申請~着手まで

  補助金交付申請書に必要書類を添えて都市計画課へ提出してください。補助要件を審査した後、交付決定を通知します。
  なお、工事業者との契約や工事については、交付決定通知書を受け取った後に行ってください。それより前に契約や工事を行った場合は補助が受けられなくなります。

(3) 撤去工事~補助金振込みまで

  契約後、既存ブロック塀等の撤去工事を行い、撤去完了後に実績報告書に必要書類を添えて提出してください。提出された書類を審査の後、市から補助金を指定された口座へ振込みます。
  なお、補助金の振込みには、請求書をいただいてから、多少時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

 詳しい補助制度の流れについてはこちらから ↠↠↠ ブロック塀等撤去事業補助金の交付までの流れ [PDFファイル/9KB]

◆ ブロック塀等の点検チェック項目

構造別に点検し、1つでも点検結果に不適合項目があれば補助の対象となります。

 チェック表はこちら ↠↠↠ 既存ブロック塀等点検チェックリスト [PDFファイル/8KB]

◆ 申請書受け付け期間

 申請書受け付け:令和6年5月1日~令和6年12月27日 

      ※令和6年12月に申請を出される方は、令和6年11月までにご相談ください。

      ※申請は令和7年2月までに事業が完了するものに限ります。

 ※申請される前に都市整備課住宅係(Tel:0866-21-0237)へ必ずご相談ください。(相談は4月からお受けします。)

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