令和6年能登半島地震による被災者で、市町村等が発行する罹災証明等を交付された方のうち、居住していた住宅の損壊等により現に住宅に困窮する方。
・入居申し込みは、令和7年3月31日まで
・使用期間は使用許可日から1年以内
(期間の延長を希望される場合は、最長令和8年3月31日まで延長)
・家賃及び駐車場使用料は、入居許可日から1年間全額を免除
・敷金は免除し、連帯保証人も不要とする
・行政財産使用許可申請書(R6能登半島地震様式第1号)
(1)罹災証明書(または被災したと確認できる書類)
(2)世帯全員の住民票の写し(添付が可能な場合)
(3)その他参考となる書市役所都市整備課住宅係または各地域局へ必要書類を提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)