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屋外広告物に関すること

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ページID:0042959 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

屋外広告物とは

屋外広告物は、屋外広告物法により、次の4つの要件をすべて満たしているものをいいます。

・常時または一定の期間継続して表示されるものであること
・屋外で表示されるものであること
・公衆に表示されるものであること
・看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、 広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものであること

屋外広告物の規制

 屋外広告物の規制は、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために必要な屋外広告物法に基づき、岡山県の屋外広告物条例によって定められています。

屋外広告物の表示許可申請

 屋外広告物を設置する際には原則許可が必要となりますが、広告物によっては許可が不要となるものもあります。

 設置の際は、事前に都市整備課までお問い合わせください。

許可手数料について

高梁市手数料条例の一部改正に伴い、屋外広告物申請の許可手数料が令和8年4月1日より変更となります。

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