市営住宅の入居収入基準は15万8千円ですが、高齢者や障害者世帯等の特に居住の安定を図る必要がある世帯は、21万4千円に緩和されています。
この度、高梁市営住宅条例の一部を改正し、同居者に小・中学生がいる世帯と、高梁市都市計画区域外の住宅に入居する世帯も、入居収入基準を緩和することになりました。
入居収入基準が緩和される世帯(「裁量階層世帯」といいます)とは、次のいずれかに該当する世帯です。
(1)入居者が、60歳以上(または昭和31年4月1日以前に生まれた者)で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上(または昭和31年4月1日以前に生まれた者)または18歳未満からなる世帯
(2)入居者または同居者に次のア~クに該当する方が含まれる場合
ア 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から4級に該当する方
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に基づく精神障害の程度が1級または2級に該当する方
ウ 障害の程度がおおむね中度以上の知的障害の方
エ 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症~第6項症、または第1款症に該当する方
オ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
カ 海外から引き揚げて5年未満の方
キ 国立ハンセン病療養所等に入所していた方
ク 中学校卒業前(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの間にある方
(3)高梁市都市計画区域外の住宅に入居する場合