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市営住宅等の連帯保証人の廃止について

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ページID:0005678 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

 

市営住宅等の連帯保証人の廃止について

令和8年度から、これまで市営住宅等の入居手続きの際に必要としていた連帯保証人を不要とし、新たに入居される方に対して連帯保証人の確保を求めないこととしました。代わりに、入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる方(緊急連絡人)が必要となります。

施工時期

令和8年4月1日以降の入居開始から実施します。

緊急連絡人について

緊急連絡人の要件は以下の通りです。
​1.未成年者でない別居の親族のもの
​ ※該当するものがいない場合は、親族でない個人または法人(勤め先)が緊急連絡人になることもできます。
​2.確実に連絡が取れるもの

<緊急連絡人に協力を求める事項>
​1.入居者が不在、病気等の場合における緊急時の対応
​2.入居者の契約違反または住宅管理上支障が生じるおそれがある場合の対応
​3.入居者が死亡または無断で退去した場合における返還手続
​4.その他市長が特に必要と認める事項

令和8年3月31日までに既に入居されている方の連帯保証人は原則として継続となりますが、連帯保証人が亡くなられたり、疎遠になり連絡が取れない場合等においては、新たに緊急連絡人を指定した届及び変更契約書を提出いただくことで、連帯保証人の解除を行うことができます。(滞納がある場合を除く)​

対象住宅

市営住宅・単独住宅・地域優良賃貸住宅・特定公共賃貸住宅・地域住宅・定住促進住宅