ページの先頭です。 本文へ

水道料金の減免を行います

現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 > 上下水道課 > 水道料金の減免を行います

ページID:0055093 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月19日更新

物価高騰対策として、市民・事業者に対して水道料金の基本料金部分を減免します。

請求額が基本料金以内の場合、水道料金の請求額が0円となります。

今回の減免につきましては、お客様からの申し込みや手続きは必要ありません。

※水道料金の超過料金部分、下水道使用料は減免対象外となります。

減免内容

水道料金のうち、令和6年2月請求分~4月請求分(3か月分)の基本料金部分が対象となります。

基本料金は、メーターの口径によって異なります。

下記の表をご参考にしてください。

 
上水道区域
メータ口径 基本水量 基本料金 超過料金
13mm 10立方メートルまで 1,830円 10立方メートル超える水量 1立方メートルにつき183円
20mm 2,080円
25mm 2,180円 1立方メートルにつき183円
30mm 3,000円
40mm 3,810円
50mm 6,110円
75mm 10,840円
100mm 14,460円
 
旧簡易水道区域
メータ口径 基本水量 基本料金 超過料金
13mm 10立方メートルまで 2,290円 10立方メートル超える水量 1立方メートルにつき229円
20mm 2,590円
25mm 3,000円 1立方メートルにつき229円
30mm 4,070円
40mm 5,090円
50mm 7,790円
75mm 12,930円

減免期間

減免の対象となる期間は、令和6年1月検針~3月検針(2月請求分~4月請求分)の3か月間となります。

対象者

官公庁を除くすべての給水契約者