下水道施設は、市が設置し維持管理する「公共下水道(浄化センター、下水道管、公共マスなど)」と、個人が設置し維持管理する「排水設備(水洗トイレ、浴室、台所と公共マスへ接続する排水管など)」に分けられます。
公共下水道が整備され、下水道が使用できるようになると、市の掲示板や広報紙で供用開始の年月日や区域などをお知らせ(公示)します。下水道が使用できるようになった区域内のご家庭では、汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」を施工していただくことになります。排水設備の工事は、市指定の排水設備工事店に依頼をしてください。
なお、公共下水道が整備された区域内の汲み取り式トイレは、公示の日から3年以内に公共下水道に直接流す水洗トイレに改造をお願いします。また、浄化槽式のトイレについても同様に公共下水道へ接続をお願いします。
下水道の使用料は、水道(簡易水道を含む)の使用量に応じて計算をされます。8立方メートルまでが「基本料金」で計算され、これを超えると1立方メートルごとに「従量料金」が加算されます。下水道の使用料は、水道料金とあわせて納付していただきます。
排水設備に関するトラブルや新設・増設・改造等の工事は、上下水道課か市指定の排水設備工事店へご連絡ください。