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給水装置について、売買や相続等で所有者が変わるときには、「給水装置所有者変更届出書」によるお届けが必要になります。
変更原因が売買の場合、売買が証明できるもの(売買契約書の写し、登記簿謄本等)の提出が必要です。
ダウンロードファイル 給水装置所有者変更届出書 [PDFファイル/65KB]
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