受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。
土曜日、日曜日、祝日や年末年始(12月29日~1月3日)は、原則として使用開始・中止の対応ができませんのでご注意ください。
各種届出用紙は上下水道課・各地域局にも備え付けてあります。
郵送による受付もしておりますので、各種申請書をダウンロードして印刷していただき、必要個所にご記入のうえ、期限内に届くよう送付してください。
開始日の3営業日前までに、上下水道課まで「給水開始申請書」により申請してください。
また、インターネットでの申請も可能です。パソコンやスマートフォンからの申請はこちらから<外部リンク>
ダウンロードファイル 給水開始申請書 [PDFファイル/73KB]
(1) | 特別な理由により3箇月以上不在にする場合 |
(2) | 転居等により空き家となる場合で、将来使用の見込みがある場合 |
(3) | 借家、アパート等(公営住宅を含む)の賃貸住宅を退去する場合 |
上記の場合には水道の使用を中止できます。中止されるときはには、中止日の3営業日前までに、上下水道課まで「給水中止届出書」により申請ください。
また、インターネットでの申請も可能です。パソコンやスマートフォンからの申請はこちらから<外部リンク>
中止の届けをせずに退去された場合、引き続き水道料金がかかってしまいます。退去される際には必ず届出をしてください。
ダウンロードファイル 給水中止届出書 [PDFファイル/73KB]
給水装置について、売買や相続等で所有者が変わるときには、「給水装置所有者変更届出書」による申請が必要になります。
変更原因が売買の場合、売買が証明できるもの(売買契約書の写し、登記簿謄本等)の提出が必要です。
ダウンロードファイル 給水装置所有者変更届出書 [PDFファイル/65KB]