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水道の使用開始と使用中止及び所有者変更の届出について

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ページID:0045109 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月27日更新

ご注意

  • 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。

  • 土曜日、日曜日、祝日や年末年始(12月29日~1月3日)は、原則として使用開始・中止の対応ができませんのでご注意ください。

  • 各種届出用紙は上下水道課・各地域局にも備え付けてあります。

  • 郵送による受付もしておりますので、各種申請書をダウンロードして印刷していただき、必要個所にご記入のうえ、期限内に届くよう送付してください。

水道の使用を開始されるとき

  開始日の3営業日前までに、上下水道課まで「給水開始申請書」により申請してください。

 また、インターネットでの申請も可能です。パソコンやスマートフォンからの申請はこちらから<外部リンク>

https://logoform.jp/form/Neqj/224597

 ダウンロードファイル  給水開始申請書 [PDFファイル/73KB]

水道の使用を中止されるとき

(1) 特別な理由により3箇月以上不在にする場合
(2) 転居等により空き家となる場合で、将来使用の見込みがある場合
(3) 借家、アパート等(公営住宅を含む)の賃貸住宅を退去する場合

  上記の場合には水道の使用を中止できます。中止されるときはには、中止日の3営業日前までに、上下水道課まで「給水中止届出書」により申請ください。

 また、インターネットでの申請も可能です。パソコンやスマートフォンからの申請はこちらから<外部リンク>

https://logoform.jp/form/Neqj/224597

   中止の届けをせずに退去された場合、引き続き水道料金がかかってしまいます。退去される際には必ず届出をしてください。

 ダウンロードファイル 給水中止届出書 [PDFファイル/73KB]

所有者を変更されるとき

  給水装置について、売買や相続等で所有者が変わるときには、「給水装置所有者変更届出書」による申請が必要になります。

 変更原因が売買の場合、売買が証明できるもの(売買契約書の写し、登記簿謄本等)の提出が必要です。

ダウンロードファイル 給水装置所有者変更届出書 [PDFファイル/65KB]

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