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平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。

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ページID:0024328 印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月1日更新

  次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が4月1日から始まります。

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)  

 

産前産後期間の取り扱い

 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

申請方法

  出産予定日の6か月前から申請可能です。

 市民課、または各地域局へ申請してください。

申請書類

  日本年金機構高梁年金事務所または市民課、各地域局に備え付けます。

 また、日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。

添付書類

  1 出産前に提出する場合

   母子健康手帳など、出産予定日のわかるもの

 2 出産後に提出する場合

   出産日は市で確認できるため、原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

個人番号(マイナンバー)により届出を行う際の添付書類について

  届出者本人が窓口で届書を提出する場合は、個人番号(マイナンバー)カードを提示してください。

 お持ちでない場合は、以下の(1)および(2)を提示してください。

 なお、郵送で届出を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面または(1)および(2)のコピーを添付してください。

 (1)マイナンバーが確認できる書類

  通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し

 (2)身元(実存)確認書類

  運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付のものは1点、それ以外は2点

 届書に基礎年金番号を記入して提出する場合は、年金手帳を提示してください。

問い合わせ

  日本年金機構高梁年金事務所☎(21)0570 / 市民課☎(21)0252

 ※日本年金機構のホームページはこちらからご覧ください。