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住民基本台帳一部の写しの閲覧

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ページID:0053307 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月21日更新

住民基本台帳一部の写しの閲覧について 

 住民基本台帳一部の写しの閲覧を希望される人は下記の順で手続きを行ってください。

(1)相談・日程調整

 事前に閲覧を希望する日程を電話でお申し込みください。なお、閲覧ができる日時は開庁日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)となります。

(2)必要書類の送付

 閲覧の実施日より前に下記のものをお送りください。

   閲覧を希望される地区、閲覧希望日時(電話で確認した日)、閲覧の目的、閲覧者の氏名は必ずご記入ください。

   該当請求者である法人等の概要が分かる資料

   個人情報保護法を踏まえて事業者の対応の分かる書類

   請求理由に係る調査や案内等の概要の分かる資料

(3)閲覧の実施

  • 閲覧される人の本人確認を実施しています。閲覧される人は免許証やマイナンバーカードなど、本人の顔写真が貼付された身分証明書をお持ちください。
  • 申出者が法人の場合は社員証などの閲覧される人が法人に属していることが分かるものをお持ちください。
  • 閲覧はコピーではなく書き写していただきます。

(4)手数料の支払い

  閲覧の手数料は1件300円です。現金でお支払いください。

注意事項

  • 不当な目的での閲覧請求や、閲覧で知りえた事項を不当な目的で使用するおそれがあるときは、閲覧をお断りします。

その他

  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況については、法の規定により毎年1回以上公表します。

 

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