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窓口での「本人確認」について

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ページID:0000482 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月3日更新

請求時の「本人確認」が戸籍法の改正により義務付けられました。

窓口に来られた方の「本人確認」を行います。

 方法は有効期限内パスポートや運転免許証、写真付の住基カード、個人番号カード、官公署発行の顔写真入りの本人確認書類提示により行います。また、顔写真がついていないものは保険証と年金手帳など複数の書類の提示により行います。

郵便等での請求

 有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が記載された本人確認資料の写しが1点必要です。

本人及びその配偶者、直系親族でない方からの請求

 申請書に正当な理由の明示が必要となります。また、場合によっては戸籍に記載されている方との関係が分かる資料(戸籍等の写し)の明示または添付が必要です。

代理人や使者の方からの請求

 委任状などの書面により代理権限の確認を行います。