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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページID:0063226 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月26日更新

戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

これまで戸籍には、氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正等により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されことになりました。
施行日:令和7年5月26日

改正法の施行日以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報などを基にして作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

※住民登録をしている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。
※通知書は戸籍単位で郵送されます。
※戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。
※戸籍内で別住所の人は、住所地ごとに郵送されます。

高梁市からの通知は8月以降を予定しています。

2.氏名の振り仮名の届け出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届け出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

(1)通知された氏名の振り仮名が正しい場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。

(2)通知された氏名の振り仮名が異なる(認識と違う)場合

令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

氏名の振り仮名の届出が、令和8年5月25日までになかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、振り仮名通知でお知らせした振り仮名を戸籍に記載します。

また、市区町村長の職権(市区町村長記録)で記載された振り仮名は、「一度に限り」家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。

なお、すでに届出を行った氏名の振り仮名をさらに変更しようとする場合は、「家庭裁判所の許可」が必要となります。

届出の方法について

1.届出の方法

マイナポータルを利用するオンラインでの届出、市区町村窓口での届出、郵送による届出があります。

(1)マイナポータルで行う方法

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。

(2)市区町村の窓口で行う方法

本籍地や住所地などの市区町村の窓口へ届書を提出してください。

※お越しの際には、本籍地から送付された通知書をお持ちください。
※届書用紙はお近くの市区町村の窓口で取得するか、下記の様式をA4サイズで印刷のうえ使用してください。

(3)郵送で行う方法

氏や名の振り仮名の届書を、本籍地の市区町村に郵送してください。

2.届出人

「氏」と「名」の振り仮名の届出で、それぞれ届出人が異なります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は配偶者が、その配偶者も除籍されていている場合は、その子が届出人となります。
※他の在籍者している方と十分にご相談のうえ、届出を行ってください。

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている人が、それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏や名の振り仮名は、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められていないものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証明する資料「パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。
【認められない振り仮名】
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味が読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
 など、社会を混乱させるもの

詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
※金融機関などにおいて、氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍の振り仮名に関するお尋ねは、法務省コールセンターへお問い合わせください

法務省コールセンター

電話番号:0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く。
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで

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