令和7年5月26日施行の住民基本台帳法施行令の改正により、住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」が記載されることになりました。
※旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
1.すでに旧氏が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日時点において、すでに住民票に旧氏を記載している方に、住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名を通知します。通知書に記載されている旧氏の振り仮名をご確認ください。
※高梁市に住民登録をされている方への通知は、令和7年8月上旬を予定しております。
(1)通知された旧氏の振り仮名が正しい場合
通知された振り仮名が正しいときは、届出は不要です。
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※早めに旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
(2)通知された旧氏の振り仮名が異なる場合
通知された振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
2.旧氏の振り仮名の届出方法
旧氏の振り仮名の届出は、窓口や郵送で可能です。
(マイナポータル等、オンラインでは届出できません)
○窓口で請求する場合
【請求場所】
市民課及び各地域局
【請求可能な方】
本人または同世帯の方
※同世帯の方以外の代理人が届け出る場合は、委任状が必要です。
【必要書類】
個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類
※通知と異なる読み方を住民票に記載したい場合のみ、旧氏の読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳の写し)
○郵送で請求する場合
【請求先】
〒716-8501
岡山県高梁市松原通2043番地
高梁市役所市民課 戸籍係
【送付書類】
旧氏等記載請求書
個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類の写し
※通知と異なる読み方を住民票に記載したい場合のみ、旧氏の読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳の写し)
3.市区町村長による旧氏の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した旧氏の振り仮名を住民票に記載します。
<外部リンク>
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