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国民年金について

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ページID:0000573 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月1日更新

国民年金とは

 日本に住む20歳以上60歳未満の人(厚生年金や共済年金に加入している人を除く)は、原則として全員が国民年金に加入しなくてはいけません。また、年金の被保険者は次の3種類に分類されます。

  •  第1号被保険者(自営業・自由業・学生・無職の方など)
  •  第2号被保険者(会社員・公務員など)
  •  第3号被保険者(会社員・公務員などに扶養されている配偶者)

 3種類の中で、(例えば会社を退職された場合など)被保険者の種類が変わられた場合は届出が必要となります。

国民年金保険料について

 第1号被保険者(自営業・自由業・学生・無職の方など)及び任意加入被保険者のみ納付します。第2号被保険者(会社員・公務員など)は加入している年金制度から,第3号被保険者(会社員・公務員などに扶養されている配偶者)は配偶者の加入している年金制度から拠出金を負担しますので,個人での納付は不要です。

 保険料は、国へ納めます。老後により多くの年金を受けたい人は、付加年金もあわせて加入できます。支払方法は、国(日本年金機構)が発行した納付書または口座振替により金融機関等で納めてください。

 クレジットカード納付や、電子納付も可能になりました。詳しいことは日本年金機構へおたずねください。

国民年金保険料の免除制度について

平成18年7月から従来の「全額免除制度」、「半額免除制度」、「若年者納付猶予制度」に「4分の3免除」と「4分の1免除」が加わりました。  

一般保険料免除制度

 一般保険料免除制度には法定免除と申請免除があり、制度の対象となる人は次のとおりです。 

法定免除

  • 障害年金の受給権がある人(障害等級3級は除く)
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人

申請免除

  • 前年の所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合
  • 保険料の納付が困難な特別な理由がある場合 

免除を受けた場合の取扱について

  • 資格期間(25年)に含まれますが、その期間の年金額は次のとおりです。

      全額納付では満額を受給

      全額免除では2分の1を受給

      4分の3免除では8分の5を受給

      半額免除では8分の6を受給

      4分1免除では8分の7を受給 

  • 免除が認められても、全額免除以外の人は減額された保険料を納めないと保険料は未納扱いとなります。
  • 納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、金額には反映されません。  

保険料の追納について

 免除を受けた期間の保険料を後で納める場合は、10年前までさかのぼって納めることができます。追納すると、将来の年金額は通常に戻ります。

 

学生納付特例制度

 学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請し承認を受ければ在学期間中の保険料が免除される制度です。(申請は毎年度必要です。)
平成14年4月から夜間部・定時制課程・通信製課程の学生も対象となりました。

特例を受けた場合の取扱について

  • 資格期間(25年)に含まれますが、その期間は年金額に反映されません。

保険料の追納について

  • 特例を受けた期間の保険料を後で納める場合は、10年前までさかのぼって納めることができます。(2年を過ぎると加算額がつきます。)
  • 追納すると、将来の年金額は通常に戻ります。

 
年金に関する詳しい情報はこちらへ<外部リンク> (日本年金機構)

日本年金機構高梁年金事務所 0866-21-0572