日本に住む20歳以上60歳未満の人(厚生年金や共済年金に加入している人を除く)は、原則として全員が国民年金に加入しなくてはいけません。また、年金の被保険者は次の3種類に分類されます。
3種類の中で、(例えば会社を退職された場合など)被保険者の種類が変わられた場合は届出が必要となります。
第1号被保険者(自営業・自由業・学生・無職の方など)及び任意加入被保険者のみ納付します。第2号被保険者(会社員・公務員など)は加入している年金制度から,第3号被保険者(会社員・公務員などに扶養されている配偶者)は配偶者の加入している年金制度から拠出金を負担しますので,個人での納付は不要です。
保険料は、国へ納めます。老後により多くの年金を受けたい人は、付加年金もあわせて加入できます。支払方法は、国(日本年金機構)が発行した納付書または口座振替により金融機関等で納めてください。
クレジットカード納付や、電子納付も可能になりました。詳しいことは日本年金機構へおたずねください。
平成18年7月から従来の「全額免除制度」、「半額免除制度」、「若年者納付猶予制度」に「4分の3免除」と「4分の1免除」が加わりました。
一般保険料免除制度には法定免除と申請免除があり、制度の対象となる人は次のとおりです。
全額納付では満額を受給
全額免除では2分の1を受給
4分の3免除では8分の5を受給
半額免除では8分の6を受給
4分1免除では8分の7を受給
免除を受けた期間の保険料を後で納める場合は、10年前までさかのぼって納めることができます。追納すると、将来の年金額は通常に戻ります。
学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請し承認を受ければ在学期間中の保険料が免除される制度です。(申請は毎年度必要です。)
平成14年4月から夜間部・定時制課程・通信製課程の学生も対象となりました。
年金に関する詳しい情報はこちらへ<外部リンク> (日本年金機構)
日本年金機構高梁年金事務所 0866-21-0572