市民主体のまちづくりを推進するため、地域のさまざまな課題解決や魅力あるまちづくりに向け、市民活動団体等が自主的・主体的に企画実施する公共の利益につながる事業を支援します。ぜひご応募ください。
令和6年度の募集内容
◆応募資格
1)年度内の提案は、原則として1団体1事業まで。
2)応募する団体は、以下の要件をすべて満たす団体。
複数団体の共同による応募も可。個人は対象となりません。
(1)市内に事務所または活動拠点があり、年度内に事業を完遂する見込みがあること。(県内の団体との共同申請も可。)
(2)構成員が5人以上で、営利のみを目的としない団体であること。
(3)組織の運営に関する規則(規約、会則等)またはこれに準ずるものがあること。
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。
(5)特定の公職者や政党を推薦し、支持し、反対することを目的とした団体ではないこと。
(6)暴力団またはその構成員の統制下にある団体ではないこと。
◆募集テーマ
次のテーマから選択してください
1)指定テーマ
1.市内で働き続ける雇用環境づくりのために
2.市内に移住・定住する人のために
3.若い世代の結婚・出産・子育てのために
4.安心して暮らす地域づくりのために
5.これからの地域を担う「人財」を育てるために
6.循環型社会構築のために
2)自由テーマ
指定テーマに該当しないものであっても、地域課題の解決に向け、必要・効果的と認められる事業
*指定テーマ・自由テーマのどちらかを選択してください。(選択後の変更はできません。)
「行政からの提案~こんな活動やってみませんか?~」
行政だけでは解決できない課題に対し、行政から提案します。
事業計画段階から行政と関わることで、よりよい事業にすることが目的です。
担当課が情報提供などを行い、活動を支援します。
(1) 高梁の魅力発信の推進(秘書企画課担当)
詳しくは、別添の募集要領をご覧ください。
◆対象事業の要件
市が設定した募集テーマに沿ったもので、次の要件をすべて満たす事業とします。
(1)申し込み団体が自主的・主体的に実施する事業(継続的な事業の場合は新たな取り組みがある事業)で、高梁市内の公共の利益につながる事業
(2)高梁市の地域課題の解決や魅力あるまちづくりが期待できる事業
(3)予算見積が適正であり、必要最小限の経費となっていること
(4)令和6年度に実施する事業
(5)原則として、高梁市内で実施する事業
◆対象にならない事業
(1)営利のみを目的とする事業
(2)特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
(3)宗教、政治、選挙活動に関する事業
(4)施設の設置及び改修整備を目的とする事業
(5)国、地方公共団体及び他団体等から直接助成を受けている事業
(6)公序良俗に反する事業
(7)単に地区住民の交流や親睦を図るイベント的な事業
◆補助金額及び補助率
募集テーマ
|
補助金額の上限
【千円未満切捨て】
|
補助率(対象経費に対する)
|
1回目
|
2回目
|
3回目
|
指定テーマ
|
50万円
|
10分の10以内
|
4分の3以内
|
3分の2以内
|
自由テーマ
|
30万円
|
10分の 9以内
|
4分の3以内
|
3分の2以内
|
同一団体による継続的な事業への交付は、3回を限度とします。
◆応募期間
令和6年3月1日(金曜日)~令和6年4月5日(金曜日)
(郵送の場合は4月5日(金曜日)必着)
◆応募方法
【応募先】高梁市 市民生活部 市民課 市民協働係
【提出書類】次の書類を各1部ずつ提出してください。(原則A4サイズ)
(1) 事業申込書(様式)
(2)事業計画書(様式)
(3)収支予算書(様式)
(4)団体概要書(様式)
(5)資格要件に関する誓約書(様式)
(6)団体の定款、規約、会則またはこれに代わるもの(任意様式)
(7)団体の会員名簿及び役員名簿(任意様式)
(8)申込団体の前年度活動報告書及び決算書(任意様式)
(9)その他活動がわかる資料(チラシ・新聞記事など)
※(8)、(9)は必須ではありませんが可能な範囲で提出してください。
※提出された書類等については、個人情報に関する部分を除き、原則として情報公開の対象となります。
詳しくは、別添の募集要領及び申込書様式をご覧ください。
◆事業の流れ
1.事業の募集 (令和6年3月1日(金曜日)~令和6年4月5日(金曜日))
2.一次審査(書類審査)・・・令和6年4月中旬
3.二次審査(プレゼンテーション・質疑応答)・・・令和6年4月下旬~令和6年5月上旬
4.事業の採択
5.事業の実施(採択~令和7年3月7日(金曜日))
6.中間報告(令和6年10月)
7.事業成果報告(令和7年2月)
8.実績報告(令和7年3月7日(金曜日)まで)
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)