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第三者請求について

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ページID:0056243 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

請求することができる人

1 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人

 債権者が亡くなった債務者の戸籍を請求する場合や、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が兄弟姉妹の戸籍を請求する場合など、自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人は、以下の事項を明らかにすることで戸籍等を請求することができます。

請求書上、明らかにする必要がある事項

  1. 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利または義務の内容の概要
  3. 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

2 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人

 亡くなった人の兄が、亡くなった人の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にするための資料として、亡くなった人の戸籍を請求する場合など、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人は、以下の事項を明らかにすることで戸籍等を請求することができます。

請求書上、明らかにする必要がある事項

  1. 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
  2. 1の機関へ戸籍等の提出を必要とする具体的な理由

3 その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人

 成年後見人が、亡くなった成年被後見人の遺産を相続人である遺族に渡すために成年被後見人の戸籍を請求する場合など、戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人は、以下の事項を明らかにすることで戸籍等を請求することができます。

請求書上、明らかにする必要がある事項

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの

個人の場合

  • 窓口に来られる人の本人確認ができるもの

※運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真があるのものは1点、健康保険証などの顔写真がないものは2点必要です。

  • 契約書の写しなど、請求する人と戸籍が必要な人との関係や請求する理由が分かる疎明資料

※請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

  • 代理人が窓口に来られる場合は委任状

法人の場合

  • 窓口に来られる人の本人確認ができるもの

※運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真があるのものは1点、健康保険証などの顔写真がないものは2点必要です。

  • 契約書の写しなど、請求する人と戸籍が必要な人との関係や請求する理由が分かる疎明資料

※請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

  • 登記事項証明書やホームページのコピーなど、法人の所在地が確認できる資料
  • 法人の代表者以外が窓口に来られる場合は社員証や在職証明書、代表者からの委任状などの請求する人と窓口に来られる人との関係が分かる資料