マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月末(25日頃予定)で廃止となります。
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなりますので、必要な方は廃止前までにお手続きください。
・通知カードの新規発行及び再発行
・通知カードの住所や氏名など記載事項の変更 など
通知カードの再発行や、住所変更等に伴う記載事項の変更が必要な方は、早めにお手続きください。
また、廃止後は通知カードに記載されている氏名、住所等が最新の事項と一致していないと、マイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。
通知カード廃止後に出生等により新たに個人番号(マイナンバー)が付番された場合は、通知カードに代わって「個人番号通知書」が国から郵送で届きます。「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては利用できませんので、マイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカードを申請して作成するか、マイナンバー入り住民票の写し(有料)を提出することになります。
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
【マイナンバーを証明する書類】
マイナンバーの通知は「個人番号通知書」の送付により行われます。
この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
このページに関するお問い合わせ先
市民課戸籍係
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