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高梁市自動車急発進抑制装置整備費補助金制度について

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ページID:0053613 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月16日更新

目  的

  高齢者ドライバーによる交通事故が社会問題となっています。

  高梁市では、高齢者ドライバーのペダル踏み間違いによる交通事故を未然に防止し、高齢者ドライバーや市民の皆さんの安全向上のため、自動車急発進抑制装置の設置費用の一部を補助します。

     後付け急発進抑制装置整備費補助金チラシ [PDFファイル/489KB]

補助対象者

  次のいずれにも該当する方が対象です。
   (1)補助金の交付申請時において、市内に住所を有する満65歳以上の方
   (2)運転免許証を保有する方
   (3)市税を滞納していない方
   (4)暴力団員でない方または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していない方

補助対象となる後付け急発進抑制装置

  後付け急発進抑制装置として機能を有する装置のうち、国道交通省による個別認定または性能認定を受けている装置で、道路運送車両の保安基準に適合するものに限ります。

  ※対象装置の一覧については、国土交通省のホームページで最新情報をご確認ください。

     国土交通省 ペダル踏み間違い急発進抑制装置の性能認定装置一覧 <外部リンク>

 

 補助対象となる自動車

  補助対象となる自動車は次のいずれにも該当する自動車になります。

   (1)自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載され、補助対象者の氏名及び住所の記載があること

     ※検査証記載の氏名及び住所が補助対象者と異なる場合、補助対象者が使用車であることを証明できるもの(例:夫名義の自動車を妻(補助対象者)が使用する場合等)

   (2)踏み間違い急発進抑制装置を整備することが可能なものであること

   (3)営利を目的として使用されていないこと

 補助金額 

  後付け自動車急発進抑制装置の購入及び整備に要する費用の3分の2の額で上限100,000円

  ※補助対象者一人につき、1回限りとなります。

  ※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

  ※補助金は予算の範囲内での交付になりますので、年度内の予算がなくなり次第終了となります。
    特に予算が減少する後半は、補助金を受けられない場合がありますのでご注意ください。

 申請方法  

  1.岡山県内の事業者に装置が取り付け可能か確認してください。可能であれば見積書を依頼します。

  2.申請に必要な書類を高梁市役所市民課市民協働係へ提出します。

    以下「申請時に必要な書類」をご参照ください。

  3.審査後、補助金交付決定通知書が郵送されます。

    ・補助金交付決定書を受け取り次第、事業者において取付け作業を始めてください。

    ・作業前、作業後の写真が必要となりますのでご注意ください。

    ・取付け作業後、事業者へ見積額と同額をお支払いいただき、領収書をお受け取りください。

    ※見積額と支払額が異なる場合は市民課(0866-21-0254)までご連絡ください。

    ※交付決定額より増額できませんのでご注意ください。

  4.実績報告書を高梁市役所市民課市民協働係へ提出します。

    以下「実績報告書提出時に必要な書類」をご参照ください。

  5.補助金確定通知書が郵送されます。

  6.補助金が指定口座に振り込まれます。

申請時に必要な書類

  1.高梁市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付申請書

         高梁市自動車急発進抑制装置整備費補助金申請書【様式第1号】 [Wordファイル/22KB]

         高梁市自動車急発進抑制装置整備費補助金申請書【様式第1号】 [PDFファイル/91KB]

  2.自動車検査証の写し

  3.自動車運転免許証の写し

  4.見積書の写し

  5.自動車検査証の所有者または使用者の欄に申請者に氏名に記入がない場合は、補助対象自動車の使用者であることを証する書類

実績報告書提出時に必要な書類

  1.高梁市自動車急発進抑制装置整備費補助金実績報告書

         高梁市自動車急発進抑制装置整備費補助金実績報告書【様式第3号】 [Wordファイル/21KB]

         高梁市自動車急発進抑制装置整備費補助金実績報告書【様式第3号】 [PDFファイル/75KB]

  2.領収書の写し

  3.整備前及び整備後の写真

    ※取り付けた車のナンバープレートが分かる写真もご用意ください。

  4.その他市長が必要と認める書類(請求書及び本人名義の振込口座が分かる書類)

    請求書 [Wordファイル/36KB]

    請求書 [PDFファイル/71KB]

その他

  ・補助金を受けて整備した自動車は、1年以上使用してください。補助金を受けて整備した自動車を1年以内に譲り渡し、貸し付け、売却、廃棄等した場合は補助金を返還いただく場合があります。

  ・補助金は1人につき1回限りとします。

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