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不法投棄は犯罪行為です

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ページID:0049610 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月15日更新

不法投棄の禁止

 廃棄物(ごみ)の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条において禁止となっています

 地域の景観を損なうだけでなく、有害な物質が漏れる恐れがあり、土壌や地下水、河川が汚染されるなどの深刻な環境問題につながる重大な犯罪行為ですので、絶対にしないでください。

<不法投棄の罰則>
 不法投棄をした者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は、3億円以下)の罰金、またはその両方の罰則が科せられます。

不法投棄とは

 不法投棄とは、廃棄物を定められたルールに従って適性に処理せず、処分場以外の山林や原野、空き地などにみだりに捨てたり埋めたりする行為です。また、ポイ捨ても不法投棄です。

<一例>
・ 人気のない山林などに廃棄物を捨てること
・ 資材置き場などに廃棄物を野積みにしたまま放置すること
・ 空き地などに廃棄物を運んで重機で穴を掘って埋めること
・ 空き倉庫や工場跡地などに硫酸ピッチなどの有害な廃棄物を持ち込むこと
・ 道路沿いにタバコの吸い殻や空き缶などをポイ捨てすること

土地の所有者(管理者)の責任があります

 土地の所有者(管理者)は、自分の土地に不法投棄をされた場合で投棄した者が不明であるときは、その廃棄物については土地の所有者(管理者)の責任で処理しなければなりません

 日頃から、こまめに草刈りをして清潔に保つようにし、みだりに人が立ち入れないように囲いや防犯灯を設置するなどして、土地の管理には十分に注意してください。

※不法投棄防止啓発用の看板の設置を希望される方は、市環境課へご連絡ください。無料で配布します。

「不法投棄をしている者」または「不法投棄をした者が特定できそうな証拠品」を発見したら

 “不法投棄をしている者を発見した場合” または “不法投棄をした者が特定できそうな証拠品を見つけた場合”は、次の内容を記録して、環境課または高梁警察署(電話0866-22-0110)へ通報してください。不法投棄された廃棄物は現状のままにしておいてください。
 なお、ご自身の安全を確保していただき、投棄者に接触したり連絡したりすることは、危険ですので絶対に避けてください。

  • 日時
  • 場所
  • 投棄物の種類
  • 投棄者の特徴
  • 車両のナンバー など