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フロン排出抑制法改正(令和2年4月1日施行)

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ページID:0049681 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

フロン排出抑制法の改正(令和2年4月1日施行)

 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)が改正され、令和2年4月1日から施行されています。

 今回の改正により、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。なお、フロン排出抑制法の対象となる機器は、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使われているものです。

 フロン排出抑制法や主な改正点の詳細は、環境省ホームページや資料をご覧ください。

  環境省_改正フロン排出抑制法(令和2年4月1日から)<外部リンク>

  改正フロン排出抑制法(チラシ) [PDFファイル/871KB]

機器の設置に関する義務

□ 機器の適切な場所への配置する

機器の使用に関する義務

□ 機器の点検を実施する

   簡易点検:すべての機器に対し、3ヶ月に1回以上実施する

   定期点検:一定規模以上の機器に対し、1年または3年に1回以上、専門業者に委託して実施する

□ フロン類の充填・回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者のみが行える

□ フロン類の漏えいがあった機器を修理せずにフロン類を充填することは原則禁止とする

□ 点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存する

□ フロン類算定漏えい量を報告する

機器の廃棄等に関する義務

□ 機器廃棄時などにフロン類回収を徹底する

□引取証明書は3年間保存する

□回収業者に機器を引き渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に業者へ渡す

□解体工事の場合は、元請業者から事前説明された書面を3年間保存する

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