野焼きは法律で禁止されています
ごみを屋外で燃やす野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において禁止されています。
法律に違反して野焼きを行った場合は、罰則として5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられることがあります。
野焼きの例外
なお、次のような場合は、一部の例外として焼却が認められています。
1. 農業、林業または漁業を営むうえでやむを得ない場合の焼却
例えば…稲わら、畦の草および下枝の焼却など
2. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うための焼却
例えば…正月のしめ縄、お飾りを焚く行事や塔婆の供養焚き
3. たき火、その他日常生活を営む上での焼却であって軽微なもの
例えば…落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー
※例外に規定されている焼却を行う際は、次のことを確認してください。
・生ごみ、紙、ナイロン、ゴム等を一緒に焼却していないか。
・近隣の住宅等、周辺の生活環境に配慮しているか。(燃やす量、風向き等)
・火事にならないよう配慮しているか。(水を用意している等)
・火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある場合、消防署へ事前に届出をしているか。
ごみの適正な処分方法
廃棄物(家庭ごみ)は絶対に焼かず、分別を行いごみステーションに出すか、クリーンセンターやリサイクルプラザに自己搬入してください。
ごみの分け方・出し方については下記を参照ください。
まとめ
野焼きは煙やにおいなど周囲環境に影響を及ぼします。また、全国的に野焼きが原因で火災が発生する事例も報告されています。
例外的に行う場合でも、近隣の方々に迷惑をかけないよう、十分な配慮をお願いいたします。
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