「野焼き」は法律で禁止されています!
ごみの野外焼却(野焼き)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において「何人も、(省略)廃棄物を焼却してはならない。」と定められています。
廃棄物(家庭ごみ)は絶対に焼かず、分別を行いごみステーションに出すか、クリーンセンターやリサイクルプラザに自己搬入してください。
なお、次のような場合は、一部の例外として焼却が認められています。
【一部の例外】
- 農業、林業または漁業を営むうえでやむを得ない場合の焼却
例えば…稲わら、畦の草および下枝の焼却など
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うための焼却
例えば…正月のしめ縄、お飾りを焚く行事や塔婆の供養焚き
- たき火、その他日常生活を営む上での焼却であって軽微なもの
例えば…落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー
※安易に代替方法がとれるものは、“やむを得ない”ものにはあたりません。
※一部例外の1、2、3の場合でも、周辺地域の生活環境に配慮して行う必要があります。
※例外に規定されている焼却を行う際は、次のことを確認してください。
- 生ごみ、紙、ナイロン、ゴム等を一緒に焼却していないか。
- 近隣の住宅等、周辺の生活環境に配慮しているか。(燃やす量、風向き等)
- 火事にならないよう配慮しているか。(水を用意している等)
- 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある場合、消防署へ事前に届出をしているか。
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