くらしの安全・安心の確保や住環境の向上を図ることを目的に、老朽化した危険な空き家で、近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を助成します。
○ 市内に存する老朽危険空家で、「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たした建築物
○ 周辺の生活環境(道路または隣接地)に悪影響を与えていること、またはそのおそれがあること
○ 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと
○ 補助金の申請年度の2月末日までに除却工事の完了が見込まれること
○ 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
○ 不動産の販売や貸付を業とする者が、この業のために除却を行うものでないこと
○ 所有権以外の権利が設定されていないものであること
○ 一の敷地内に複数の老朽危険建物がある場合、そのすべてを除却するものであること
次に掲げるいずれかの方が対象となります。ただし、過去にこの補助金の交付を受けたことがある敷地に存する空き家を解体する方や、市税の未納付がある方などは対象となりません。
○ 補助対象となる空き家を所有している方またはその法定相続人
○ 上記の方から除却について同意を得ている方
高梁市内に事業所を置く事業者(※)が行う除却工事が対象となります。ただし、家屋の一部を除却する工事や住宅の建替えを目的とした工事は対象となりません。
※建設業の許可(土木、建築または解体)または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けている事業者に限ります。
※「解体工事業の登録を受けている事業者」とは、建築一式で解体工事を含む場合は1,500万円未満、それ以外の解体工事では500万円未満の軽微な工事のみを請け負うために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、岡山県知事の登録を受けている業者です。
◯ 補助対象事業費または国が定める標準除却工事費のいずれか少ない額の3分の1
◯ 補助限度額:50万円
◯ 老朽危険建物認定申請
補助金の交付を受けようとする住宅が老朽危険建物に該当するか否かは、現地調査により判定します。調査の結果、老朽危険建物と認定した場合は、老朽危険建物認定通知書を送付します。
◯ 老朽危険建物として認定された場合は補助金交付申請を行うことができます。
申請には、補助金交付申請書のほか以下の書類が必要です。なお、下記以外の書類が必要となる場合がありますので、事前に問い合わせください。
・除却工事等実施(変更)計画書(指定の様式)
・補助対象建築物の建物平面図(延べ面積が確認できるものに限る。)
・補助対象建築物の現況写真(撮影日の確認できるものに限る。)
・補助対象建築物の登記事項証明書または所有権が確認できる書類
・老朽危険建物認定通知書の写し
・補助対象工事に係る解体業者の見積書(内訳の記載されたもの)
・補助対象工事を施工する解体業者の建築工事業、土木工事業もしくは解体工事業の許可書の写しまたは解体工事業の登録通知書の写し
・本市の市税に未納がないことを証明する書類
〒716-8501
高梁市松原通2043番地
高梁市 市民生活部 環境課
電話番号 0866-21-0259