暮らしの安全・安心の確保や住環境の向上を図ることを目的に、老朽化した危険な空き家で、近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を助成します。
※補助金交付申請の前に、老朽危険建物認定申請が必要です。
申請書は下記からダウンロードできます。
高梁市老朽危険建物除却促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/231KB]
高梁市老朽危険建物除却促進事業補助金申請様式 [Wordファイル/71KB]
※高梁市役所環境課の窓口及び各地域局の窓口にて配布します。
(1)高梁市に存在する不良住宅で空き家になっている建築物
(2)近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある建築物
(3)「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たした建築物
交付対象者が行う除却工事費で、解体業者に支払う請負代金
補助金の額は、交付対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)または30万円のいずれか少ない額とする。
高梁市内に事業所があり、建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれかの許可を有する業者
または※解体工事業の登録を受けている業者
※「解体工事業の登録を受けている業者」とは、建築一式で解体工事を含む場合は1,500万円未満、それ以外の解体工事では500万円未満の軽微な工事のみを請け負うために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、岡山県知事の登録を受けている業者です。
(1)補助金交付決定前に工事着手された場合は、補助の対象になりません。
ご注意ください。
(2)補助金交付決定後はすみやかに除却工事を行って頂き、除却工事が完了した日から30日以内、または、申請年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出して下さい。
高梁市市民生活部環境課 電話番号 0866-21-0259